○代官所地役人遺宅宗岡家の設置及び管理に関する条例
平成30年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 大田市大森銀山伝統的建造物群保存地区における武家屋敷の伝統的生活様式や建築様式を一般に公開し、もって郷土の歴史や文化に触れる機会を提供するため、代官所地役人遺宅宗岡家(以下「宗岡家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宗岡家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
代官所地役人遺宅宗岡家 | 大田市大森町ハ164番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 宗岡家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 宗岡家の維持管理に関する業務
(2) 宗岡家の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開館日及び開館時間)
第5条 宗岡家の開館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館日及び開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 宗岡家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、宗岡家の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、宗岡家を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、宗岡家の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備、備品等を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他宗岡家の管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用の禁止)
第8条 宗岡家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に従わないとき。
(4) その他宗岡家の管理上支障があるとき。
2 市及び指定管理者は、前項の措置によって生じた利用者の損害について、その責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は別表第2に定める金額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、宗岡家の利用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 宗岡家又はその他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者不在期間の読替え)
第14条 市長が、大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大田市条例第61号)第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消した場合若しくは指定管理者に業務の停止を命じた場合又は指定管理者を指定しない場合は、第5条中「指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は、必要があると認めるときは」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第9条の見出し及び同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第11条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特別の事由があると認めるときは」と、第12条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用」とあるのは「使用」と、別表第2中「利用」とあるのは「使用」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(使用料)
第15条 第10条の規定にかかわらず、宗岡家の管理を市長が行う場合は、宗岡家の使用者は、市長に使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第2に定める額とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(大田市武家屋敷の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 大田市武家屋敷の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
開館日 | 開館時間 |
1月4日から12月28日までの日 | 午後4時から翌日の午前10時まで |
別表第2(第10条関係)
利用区分 | 単位 | 定員 | 利用料金 |
1棟 | 1泊 | 10名 | 26,400円 |
備考 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。