○大田市空家等対策協議会設置条例
平成30年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、大田市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、市長及び法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する者とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附則(令和5年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。