○大田市空家等対策協議会設置条例

平成30年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、大田市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、市長及び法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田市空家等対策協議会設置条例

平成30年3月28日 条例第4号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年3月28日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第33号