○大田市民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

平成30年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、市長が、大田市民生委員・児童委員(以下「民生・児童委員」という。)に対し提供する個人情報について、必要な事項を定める。

(提供する個人情報の対象者の範囲)

第2条 市長から民生・児童委員に提供する個人情報の対象者は、民生・児童委員の担当区域に居住する者で、次の各号のとおりとする。

(1) 65歳以上の者が含まれる世帯に属する者

(2) 18歳未満の者が含まれる世帯に属する者

(提供する情報)

第3条 前条に規定する対象者の情報は、住民基本台帳に記録されている事項のうち、住所(自治会名を含む。)、氏名、性別、及び生年月日とする。

(提供の申請)

第4条 前条の情報の提供を受けようとする民生・児童委員は、個人情報外部提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(提供の方法等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、提供の可否を決定するものとする。

2 民生・児童委員に提供することを決定したときは、第3条に規定する情報を記した書面(以下「名簿」という。)を提供するものとし、提供を受けた民生・児童委員は、受領書兼誓約書(様式第2号)を市長に提供するものとする。

3 民生・児童委員は、2回目以降の申請の際、又は任期満了若しくは解職によりその職を退いたときは、所持する名簿を市長に返却しなければならない。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第6条 民生・児童委員は、提供された個人情報について、民生・児童委員としての職務以外の利用又は第三者への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(2) 公益上必要その他相当な理由があり、市長が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第7条 民生・児童委員は、名簿の授受、搬送、処理、保管その他個人情報の取扱いに当たっては、民生委員法(昭和23年法律第198号)第15条の規定及び次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、漏えい、滅失、毀損等を防止するため、適正な管理に努めなければならない。

(1) 名簿を複写し、又は複製してはならない。

(2) 名簿を紛失又は毀損した場合は、直ちに市長に報告し、その指示に従い必要な措置をとらなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月28日から施行する。

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大田市民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

平成30年3月28日 告示第32号

(平成30年3月28日施行)