○大田市地産地消推進事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 市は、地場産品等の消費拡大を図るため、市内事業者等が実施する地産地消の普及啓発活動に対し、大田市地産地消推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1) 地場産品等 市内において生産又は提供されている農林水産物、加工品、工業製品、工芸品、サービス等
(2) 市内事業者等 市内に本店又は本拠を有する事業者又は団体。ただし、市税等を滞納している者を除く。
(補助対象等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
地産地消PR事業 | (1) 地産地消や地場産業振興に関するイベント、料理教室等の開催に要する消耗品費、材料費 (2) 地場産品等の良さ等を示したチラシ、パンフレット等の作成費 | 1/2以内 | 1事業者あたり30千円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業を実施する前に地産地消推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地産地消推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 補助事業の成果を証する書類(写真、領収書の写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地産地消推進事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年告示第102号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第74号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。