○大田市地産地消推進事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 市は、地場産品等の消費拡大を図るため、市内事業者等が実施する地産地消の普及啓発活動に対し、大田市地産地消推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、以下に定めるところによる。

(1) 地場産品等 市内において生産又は提供されている農林水産物、加工品、工業製品、工芸品、サービス等

(2) 市内事業者等 市内に本店又は本拠を有する事業者又は団体。ただし、市税等を滞納している者を除く。

(補助対象等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

地産地消PR事業

(1) 地産地消や地場産業振興に関するイベント、料理教室等の開催に要する消耗品費、材料費

(2) 地場産品等の良さ等を示したチラシ、パンフレット等の作成費

1/2以内

1事業者あたり30千円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業を実施する前に地産地消推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 市税等の滞納のない証明(任意団体を除く。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、地産地消推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更又は中止する場合には、地産地消推進事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、大田市地産地消推進事業補助金変更等承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地産地消推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 補助事業の成果を証する書類(写真、領収書の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合には、交付すべき補助金の額を確定し、地産地消推進事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地産地消推進事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第102号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市地産地消推進事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第64号

(令和4年12月1日施行)