○大田市地域おこし協力隊員設置要綱

平成26年8月8日

告示第106号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるために、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、大田市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。

(隊員の活動)

第2条 隊員は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 地域おこしに関する活動

(2) 住民活動団体の支援に関する活動

(3) 地域資源(観光・特産品)の発掘及び振興に関する活動

(4) 農林水産業に関する活動

(5) 地域環境保全に関する活動

(6) 地域行事及び住民の生活支援に関する活動

(7) 地域の情報配信及び活動計画、日報の作成に関する活動

(8) その他市長が必要と認めた活動

(隊員の要件等)

第3条 隊員は、公募により募集し、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから市長が任命する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者であって、隊員に任命された後、直ちに本市に住民票を移すことが確実な者又は他自治体において地域おこし協力隊員として2年以上活動した経験があり、その解職から1年以内の者であって隊員として活動する期間中は本市に住民票を移すことが確実な者

(2) 心身が健康で、地域協力活動に意欲及び情熱を持ち、かつ、積極的に活動できると認められる者

(隊員の身分)

第4条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(活動に要する経費)

第5条 市長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で負担する。

(住居)

第6条 市長は隊員の住居の借上げ等に要する費用を予算の範囲内で負担する。

(市の役割)

第7条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるように、支援を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第73号の7)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

大田市地域おこし協力隊員設置要綱

平成26年8月8日 告示第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成26年8月8日 告示第106号
令和2年4月1日 告示第73号の7