○大田市新庁舎整備検討本部会議設置要綱

平成30年5月24日

訓令第28号

(設置)

第1条 市庁舎の整備にあたり必要な事項を検討するため、大田市新庁舎整備検討本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「市庁舎」とは、市役所本庁舎、分庁舎及び支所をいう。

(所掌事務)

第3条 本部会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市庁舎の整備に関すること

(2) 現市庁舎の問題点に関すること

(組織及び職務)

第4条 本部会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 本部会議には委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には建設部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じて補助組織を置くことができる。

(会議)

第5条 本部会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 本部会議の決定事項は、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 本部会議の庶務は、建設部建築営繕課において所掌する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第25号)

この訓令は、令和4年4月25日から施行する。

別表(第4条関係)

副市長

消防部長

政策企画部長

温泉津支所長

総務部長

仁摩支所長

健康福祉部長

教育部長

環境生活部長

議会事務局長

産業振興部長

財政課長

建設部長

都市計画課長

上下水道部長


大田市新庁舎整備検討本部会議設置要綱

平成30年5月24日 訓令第28号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成30年5月24日 訓令第28号
令和4年3月28日 訓令第10号
令和4年4月25日 訓令第25号