○大田市新庁舎整備検討本部会議設置要綱
平成30年5月24日
訓令第28号
(設置)
第1条 市庁舎の整備にあたり必要な事項を検討するため、大田市新庁舎整備検討本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「市庁舎」とは、市役所本庁舎、分庁舎及び支所をいう。
(所掌事務)
第3条 本部会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市庁舎の整備に関すること
(2) 現市庁舎の問題点に関すること
(組織及び職務)
第4条 本部会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 本部会議には委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には建設部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
5 委員長は、必要に応じて補助組織を置くことができる。
(会議)
第5条 本部会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 本部会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 本部会議の決定事項は、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 本部会議の庶務は、建設部建築営繕課において所掌する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第25号)
この訓令は、令和4年4月25日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年3月3日から施行する。
別表(第4条関係)
副市長 | 温泉津支所長 |
参与 | 仁摩支所長 |
政策企画部長 | 教育部長 |
総務部長 | 議会事務局長 |
健康福祉部長 | 政策企画課長 |
環境生活部長 | 人事課長 |
産業振興部長 | 財政課長 |
建設部長 | 都市計画課長 |
上下水道部長 | 土地区画整理課長 |
消防部長 |