○大田市持続可能なまちづくり推進事業総合交付金交付要綱
平成30年3月30日
告示第83号
(趣旨)
第1条 地域住民が主体となった、住みなれた地域で安心して暮らすことができる「持続可能なまちづくり」の取り組みを支援することを目的として、大田市持続可能なまちづくり推進事業総合交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域 大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第32号)別表に掲げる各まちづくりセンターが所管する区域及び複数のまちづくりセンターエリアで協働に取り組む区域
(2) 地域運営組織 持続可能なまちづくりを目的として、地域住民の相互の連携のもと設立された組織で、当該地域のまちづくりセンター長が適当と認めたもの。ただし、複数のまちづくりセンターエリアで協働に取り組む区域にあっては、当該エリアのまちづくりセンター長全員が適当と認めたもの
(3) 地域ビジョン 地域運営組織によって策定された地域の将来像やその実現に向けた取組みを定めた計画等
(交付対象活動、交付対象者、交付限度額等)
第3条 交付金の交付対象となる活動、交付金の交付対象となるもの、交付限度額等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 交付金の交付決定を受けた年度において、市の他の補助金を受けた活動
(2) 政治的活動又は公序良俗に反する活動
(3) その他市長がふさわしくないと認めた活動
(1) 地域運営組織認定報告書(様式第2号)
(2) 地域運営組織の概要がわかる書類
(3) 地域ビジョン
(4) 事業計画書
(5) 収支予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 活動を変更(軽微なものを除く)し、又は中止しようとする場合は、あらかじめ、市長の承認を受けること。
(2) 予定の期間内に活動が完了しないとき又は遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 交付金により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けずに、交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5) 交付金により取得し、又は効用の増加した財産については、活動の終了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、適切な活用を図らなければならないこと。
(6) その他市長が必要と認める事項
(交付金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により交付金の交付請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第12条 市長は、第9条の規定により交付金の交付決定の取消しをした場合において、既に交付金を交付していたときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(繰越処理)
第13条 交付決定者は、当該年度の決算において余剰金が生じた場合、大田市持続可能なまちづくり推進事業総合交付金繰越協議書(様式第8号)により市長と協議して、当該余剰金を翌年度に繰越すことができる。
2 前項の規定により繰越すことができる額は、当該年度に交付された交付金の5パーセント以内の額とする。
2 市長は、前条の規定による承認にあたり、必要な条件を付すことができる。
(積立処理)
第15条 交付決定者は、後年度における持続可能なまちづくりの取組みの財源を計画的に確保するため、大田市持続可能なまちづくり推進事業総合交付金積立計画協議書(様式第10号)により市長と協議し、積立を行うことができる。
2 交付決定者が積み立てることができる額は、当該年度に交付された交付金の5パーセント以内とする。
2 市長は、前条の規定による承認にあたり、必要な条件を付すことができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書その他交付金の使途を確認できる書類
(4) 活動状況が確認できる写真
(5) 積立金の管理状況が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、交付の決定にかかる会計年度の末日又は当該事業完了の日から1か月を経過した日のいずれか早い日までとする。
(帳簿等の保管)
第19条 交付決定者は、交付金にかかる会計帳簿及びその他の書類を、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この告示は、令和3年3月17日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第184号)
この告示は、令和6年12月26日から施行する。
別表(第3条関係)
1交付の対象となる活動等 | 2交付対象となるもの | 3交付限度額 | 4対象経費 |
①地域ビジョンに基づく、「持続可能なまちづくり」に向けた取組み(仕組みづくりのための、調査、試行等を含む。)として、「生活機能の確保」、「生活交通の確保」、「地域産業の振興」、「定住対策の促進」に取り組んでいくもの ②①の実施のために必要となる施設・設備等の修繕・改修、車両及び設備の取得 ③複数のまちづくりセンターエリアで協働に取り組む区域にあっては、①②についてエリア全体で取り組むものに限る | 地域運営組織 | 100万円を限度とし、交付額は千円(千円未満は切捨て)単位とする。 | 左の活動に要する経費のうち、次の経費を除外した経費とする。 (1) 地域運営組織の職員にかかる人件費、賃金等 (2) 食糧費(活動に必要と認められるものを除く。) (3) 地域運営組織の運営に要する経費 (4) 出資、出損及び貸付に要する経費 (5) 事務費。ただし、市と協議の上で活動に必要と認められる経費を除く。 (6) 車両購入に伴う公課費(自動車税、自動車取得税、自動車重量税等) (7) その他市長が不適当と認める経費 |