○大田市罹災証明書等交付要綱
平成30年4月23日
告示第93号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)が発生したとき交付する罹災証明書及び被災証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類等)
第2条 証明書の種類、証明の対象となる物件及び証明する事項は、次の表のとおりとする。
2 罹災証明書に係る被害の程度の区分は、別表のとおりとし、損害割合の算出は、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和6年5月内閣府(防災担当))を準用する。
(1) 罹災証明書 罹災証明書交付申請書(様式第2号)
(2) 被災証明書 被災証明書交付申請書(様式第3号)
2 前項第2号に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が添付しないことが適当であると認めたものについては、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 被害の状況が確認できる写真
(2) 被害を受けた場所の位置図
(3) その他市長が必要と認める書類
(証明書の交付)
第4条 証明書は、第2条第1項に規定する証明の対象となる物件の居住者、所有者及び占有者並びに市長が特に認めた者に交付する。
2 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を確認し、当該申請に応じた証明書を交付する。
(再調査)
第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、建物被害認定再調査申請書(様式第4号)により、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内(市長が特に必要と認めた場合を除く。)にその旨を市長に申請することができる。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは再調査を実施する。
3 市長は、再調査により既に証明した事項に変更が生じた場合は、第4条の規定により交付した証明書を修正し、又は再調査に基づいた証明書を交付する。
(証明の取消し)
第7条 市長は、証明書を交付した後に、第3条に規定する申請の内容に偽りがあると認められたとき、又はその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明書の交付によって証した事項を取り消すものとし、遅滞なく、その理由を示して、交付を受けた者に通知するものとする。
2 前項の規定により証した事項を取り消されたときは、当該取消しに係る証明書の交付を受けた者は、直ちにその証明書を市長に返還しなければならない。
(手数料の免除)
第8条 この要綱による証明書の交付に係る手数料は、無料とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月23日から施行する。
附則(令和3年告示第91号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第67号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被害の程度 | 認定基準 | |
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 | |
住家半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 | |
大規模半壊 | 住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 | |
中規模半壊 | 住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 | |
半壊 | 住家半壊のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 | |
準半壊 | 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 | |
準半壊にいたらない (一部損壊) | 準半壊に至らない程度で建物が損壊し補修を必要とするのもので、建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損害割合が10%未満のものとする。 | |
床上浸水 | 住家の床以上に浸水したもの又は全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊若しくは準半壊には至らないが、土砂等の堆積のため一時的にその住家を使用することができない程度のもの | |
床下浸水 | 床上浸水には至らない程度に浸水したもの |
備考
1 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化が生じたことにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。
2 この表において「住家の床」とは、住家にある居室の床のうち最下階にあるもののことをいう。
3 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害の程度として認定する。ただし、各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合は、住戸ごとに被害の程度を認定するものとする。