○大田市介護人材育成支援事業補助金交付要綱
平成30年4月24日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービス事業所における介護従事者の資質向上を図るとともに、介護人材の育成を推進するため、資格を取得する際に必要となる試験の受験料及び研修等の受講料の一部を予算の範囲内において補助することとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「介護サービス事業所」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。
(対象試験及び研修等)
第3条 補助金の交付の対象となる試験及び研修等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第1項に規定する介護福祉士試験(以下「介護福祉士試験」という。)
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の3に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)
(3) 介護保険法施行規則第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程の研修(以下「介護職員初任者研修」という。)
(4) 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する介護職員実務者研修(以下「介護職員実務者研修」という。)
(5) 介護支援専門員試験合格対策講座
(1) 本市に所在する介護サービス事業所に勤務している者
(2) 市税等を滞納していない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 介護福祉士試験及び介護支援専門員実務研修受講試験を受験する場合の補助金の額は、受験料の10分の8以内の額とする。
(2) 介護職員初任者研修及び介護職員実務者研修を受講する場合の補助金の額は、受講料の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。
(3) 介護支援専門員試験合格対策講座を受講する場合の補助額は、受講料の2分の1以内の額とする。
2 前項の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助回数)
第6条 前条の補助回数は、次に掲げる回数とする。
(1) 前条第1項第1号の補助回数は、同一試験に対し同一人につき5年間で3回を限度とする。
(2) 前条第1項第2号の補助回数は、同一研修に対し同一人につき1回を限度とする。
(3) 前条第1項第3号の補助回数は、同一講座に対し同一人につき5年間で3回を限度とする。
(補助金の請求及び支払)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、介護人材育成支援事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出するものとし、市長は、これに基づき速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 この要綱による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部を返還しなければならない。
(1) 対象試験の受験日又は研修等の修了日以降、3年未満で介護サービス事業所を退職したとき。ただし、本人の意思によらず雇用者の都合で解雇された場合又は災害その他やむを得ない理由と市長が認めたときは、この限りでない。
(2) 補助金を不正に取得したと市長が認めたとき。
2 補助金の返還は、介護人材育成支援事業補助金返還通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、介護福祉士試験及び介護支援専門員実務研修受講試験を受ける者が、同日までに1回目の交付申請を行った場合は、1回目の試験が行われた日の属する年度の4月1日から起算して5年間は、なおその効力を有する。
附則(平成30年告示第150号の3)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年告示第58号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の大田市介護人材育成支援事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に補助金の申請を行う者について適用し、同日前に補助金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第10号の2)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月24日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第69号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第7条関係)
対象種別 | 添付書類 |
介護福祉士試験又は介護支援専門員実務研修受講試験 | (1) 受験票の写し又はこれに準ずる書類 (2) 受験に要する経費を明らかにする書類の写し (3) 事業者が証明する就労証明書(様式第1号の2) (4) 誓約書(様式第1号の3) |
介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修 | (1) 修了を証する書類の写し (2) 受講に要する経費を明らかにする書類の写し (3) 事業者が証明する就労証明書(様式第1号の2) (4) 誓約書(様式第1号の3) |
介護支援専門員試験合格対策講座 | (1) 申込書の写し (2) 受講に要する経費を明らかにする書類の写し (3) 事業者が証明する就労証明書(様式第1号の2) (4) 誓約書(様式第1号の3) |