○大田市特定教育・保育施設の利用者負担額の減免取扱要綱
平成30年4月10日
告示第89号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条に規定する特定教育・保育等に要する費用を支給認定保護者が負担することが困難であると認められる場合の利用者負担額の軽減及び大田市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第107号)第9条に規定する保育料の減免(以下これらを「減免」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 この要綱による利用者負担額又は保育料(以下、これらを「利用者負担額」という。)の軽減又は減免(以下、これらを「減免」という。)の対象となる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条の特定教育・保育施設を利用する者とする。ただし、大田市立学校設置に関する条例(平成17年大田市条例第83号)第1条に規定する市立幼稚園を利用する者を除く。
(減免基準)
第3条 減免の基準は、別表に定めるとおりとする。
(減免の申請)
第4条 減免を受けようとする支給認定保護者(以下「申請者」という。)は、市長に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 大田市利用者負担額減免申請書(様式第1号)
(2) 収入の著しい減少を理由とする場合にあっては、その原因を証明する書類並びに費用又は収入の額及び現預金の額を明らかにする書類
(3) 災害を理由とする場合にあっては、り災証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(届出)
第6条 減免の決定を受けた者は、減免期間中において、減免の事由が消滅する等の減免の事由に関する状況に変更が生じたときは、大田市利用者負担額減免申請変更届出書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第7条 市長は、減免の決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとする。
(1) 大田市利用者負担額減免申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって減免を受けていることが判明したとき。
(2) 減免を受けた者又は減免を受けた者と同一世帯に属する者の収入その他の状況が変化したため、減免を行う必要がないと認められるとき。
3 第1項の規定により減免を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の利用者負担額(利用者負担額の一部の免除の場合にあっては、当該免除に係る額。以下同じ。)を納付しなければならない。この場合において、利用者負担額の納期限は、別に市長が定める日とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 平成30年4月9日に発生した島根県西部を震源とする地震に係る減免の申請については、第4条の規定にかかわらず市長が別に定める。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免区分 | 減免の方法 | 減免の期間 | |
(1) 所得の減少 | 世帯の生計中心者又はその家族で利用者負担額の算定に含まれる世帯員が失業(自己都合及び定年退職を除く。)、事業の休廃止、事業不振、疾病、負傷等、本人の責によらない事情により、前年より収入が著しく減少し、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる実収月額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費の100分の120相当額以下に減少したため、利用者負担額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 当該年の推定所得に基づき算定した市民税所得割額に対応する階層区分に係る利用者負担額の額と現在の利用者負担額の差額を免除する。 | 減免申請日以後に到来する利用者負担の納付期日から当該年度の末日までの間で、市長が定める期間 |
(2) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。) | 児童の属する世帯が現に所有し居住する家屋が、災害等により損害を受けたとき。 | 次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。 (1) 住宅が全焼又は全壊の場合 利用者負担額の全額 (2) 住宅が半焼、大規模半壊又は半壊の場合 利用者負担額の半額 | 災害等が発生した日の属する月の翌月から6月 |
(3) (1)又は(2)に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき | 市長が別に定める額 | 市長が別に定める期間 |
備考 算出された減免すべき額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。