○大田市訪問介護サービス確保対策補助金交付要綱

平成30年5月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 訪問介護サービスの提供における地域格差を解消することを目的とし、条件不利地域への訪問介護サービスを実施する指定訪問介護事業所を支援するため、大田市訪問介護サービス確保対策補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この交付要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護並びに大田市介護予防日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大田市告示第9号)別表第1に規定する介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAをいう。

(2) 指定訪問介護事業所 訪問介護サービスを提供する事業所をいう。

(3) 条件不利地域 指定訪問介護事業所からの距離や道路事情等の要因により、訪問介護が十分に行き届いていない区域として市長が別に定めた地域をいう。

(補助金の額)

第3条 この補助金の交付額は、大田市内及び大田市外の指定訪問介護事業所が条件不利地域内で訪問介護サービスを提供した場合、その事業所に対し、1件につき400円とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市訪問介護サービス確保対策補助金交付申請書(様式第1号)に、大田市条件不利地域訪問介護提供実績報告書(様式第2号)及び大田市条件不利地域訪問介護提供実施状況報告書(様式第3号)を添付して、別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(実施状況の報告)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付決定等)

第6条 市長は、第4条の補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに交付額を確定し、大田市訪問介護サービス確保対策補助金交付決定・確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、大田市訪問介護サービス確保対策補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、補助金交付請求があったときは、書類審査の上、申請者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(平成31年告示第63号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月24日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市訪問介護サービス確保対策補助金交付要綱

平成30年5月1日 告示第102号

(令和4年12月1日施行)