○大田市介護人材確保対策支援事業実施要綱

平成30年5月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、介護人材の安定的な確保・定着を図るため介護人材確保対策支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「介護サービス事業所」とは、本市に事業所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適切な事業運営ができると認める団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 介護業務の普及啓発事業

 目的

介護人材の確保・定着にかかる研修や補助制度等について、市民、介護サービス事業所等に対しての普及啓発を行うことで、介護人材の確保・定着の推進を図る。

 事業の内容等

介護人材の確保・定着にかかる研修や補助制度等について、パンフレット等を作成し、市民、介護サービス事業所等に対して、その普及啓発を図る。

(2) 介護職場魅力向上支援事業

 目的

介護サービス事業所及びその従事者を対象に、研修会等を開催することで、介護職場の魅力向上を図ることを目的とする。

 事業の内容

介護サービス事業所及びその従事者を対象に、介護人材の確保・定着、介護サービスの質の向上、従事者の離職防止等の介護職場の魅力向上を目的とした研修会等を開催する。

(委託料)

第5条 市長は、第3条ただし書の規定により事業を委託した場合は、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

大田市介護人材確保対策支援事業実施要綱

平成30年5月1日 告示第103号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年5月1日 告示第103号