○大田市公共施設適正化推進委員会設置要綱

平成30年6月7日

告示第115号

(設置)

第1条 当市の公共施設適正化計画に基づく取組みを円滑に推進するため、大田市公共施設適正化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共施設の適正化の推進に関して必要な事項について助言を行うこと。

(2) 公共施設の適正化にかかる計画の進行管理について助言を行うこと。

(3) 公共施設の適正化にかかる計画の見直し・改訂等について助言を行うこと。

(4) 公共施設の適正化の推進に向けた取り組みを行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続き、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、建設部建築営繕課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年6月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和4年告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

大田市公共施設適正化推進委員会設置要綱

平成30年6月7日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年6月7日 告示第115号
令和4年3月28日 告示第49号