○大田市災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱
平成30年6月7日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱(平成22年3月31日森第1789号島根県農林水産部長通知)に基づいて事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の内容等)
第2条 補助金の事業目的、事業内容、対象経費、補助率及び補助事業者の範囲は、別表に定めるところによる。
2 事業の実施要件は、災害被害森林復旧対策事業実施要領(平成22年3月31日森第1793号島根県農林水産部長通知)によるものとする。
(事業計画)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ大田市災害被害森林復旧対策事業(変更)計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、別表に定める重要な変更が生じた場合は、変更計画書を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、大田市災害被害森林復旧対策事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
2 補助事業者は完了期日を延期するため市長の承認を受けようとするときは、完了期日延期申請書若しくは大田市災害被害森林復旧対策事業完了期日延期(繰越承認)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、市長の指示を受けたときは、当該補助事業の遂行状況について、大田市災害被害森林復旧対策事業遂行状況報告書(様式第6号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(概算払)
第8条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、大田市災害被害森林復旧対策事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求が適当であると認める場合は、補助金の全部又は一部を概算払するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、大田市災害被害森林復旧対策事業補助金実績報告書(様式第8号)を当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定を受けた日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、概算払をするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第12条 市長は、第4条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 補助事業者は、補助金額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、大田市災害被害森林復旧対策事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年6月7日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年告示第132号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第19号)
この告示は、令和4年3月7日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第78号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
目的 | 事業の内容 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | |||||
災害により被害を受けた森林の森林機能の早期復旧を目的として、作業道復旧に対する支援を行う。 | 作業道復旧 | 補助事業者が当該事業を行うのに要する経費 | 森林組合、森林所有者 | 補助対象経費の3/4以内 | ①補助金の増額 ②補助金の30%を超える減額 | ①補助事業者の変更 ②事業の廃止 |
補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。