○大田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成30年6月20日
告示第119号
(趣旨)
第1条 大田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、関係法令等に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「関係法令等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)
(2) 産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元生産第1697号。以下「国実施要領」という。)
(3) 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日付け元生産第1694号農林水産事務次官依命通知)
(4) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプの交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて(平成31年4月1日付け30生産第2220号。国実施要領の別記3の別紙3Ⅱ(5)の規定による準用)
(5) 島根県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年3月5日付け農園第936号)
(補助の目的及び対象経費等)
第3条 産地の高収益化に向けた取組や園芸作物等の生産基盤の強化を図るための取組を総合的に支援することを目的として、国実施要綱別表2に掲げる事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
3 補助金の交付対象者は、国実施要綱別表2に定める取組主体(都道府県、市町村及び都道府県協議会を除く。)とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする取組主体は、大田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 前項の取組主体は、申請書の提出に当たり、取組主体又は共同申請者(以下「取組主体等」という。)の事業の実施における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りではない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(遂行状況報告等)
第6条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、交付決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において、大田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、必要な書類を添付して、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
3 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに大田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金入札結果報告・着工(着手)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、大田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定による交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告に当たり、同項の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、その旨を記載しなければならない。
(交付請求等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、大田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(財産の処分の制限等)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号のいずれかに該当する財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合、及び耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 不動産及び従物
(2) 機械及び主要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要であると認めるもの
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月8日から施行する。
附則(令和2年告示第112号)
この告示は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第163号)
この告示は、令和5年12月28日から施行し、この告示による改正後の大田市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱第7条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
Ⅰ 基金事業 | Ⅰ 基金事業 | 1 経費の欄に掲げるⅠとⅡの相互間における経費の増減 2 補助率が異なる経費ごとの相互間における経費の増減 3 経費の欄に掲げるⅡ整備事業の1と2のそれぞれの(1)と(2)の相互間における経費の増減 | 1 取組主体の変更 2 事業の新設、中止又は廃止。ただし、実施事業数が増加する場合は、成果目標の上方修正を伴うものとする。 3 経費の欄に掲げるⅠとⅡのそれぞれの事業費の30%を超える増又は補助金の増 4 経費の欄に掲げるⅠとⅡのそれぞれの事業費又は補助金の30%を超える減 5 経費の欄に掲げるⅡ整備事業の1又は2について、(1)と(2)のそれぞれの事業費の30%を超える増又は補助金の増 6 経費の欄に掲げるⅡ整備事業の1又は2について、(1)と(2)のそれぞれの事業費又は補助金の30%を超える減 |
1 収益性向上対策 | 1 収益性向上対策 | ||
(1) 生産支援事業 | (1) 生産支援事業 | ||
ア 農業機械等の導入及びリース導入 国実施要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | アの事業 導入する農業機械等の本体価格の1/2以内 | ||
イ 生産資材の導入等 国実施要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | イの事業 1/2以内(ただし、農林水産省食料産業局長、生産局長又は政策統括官(以下「生産局長等」という。)が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) | ||
(2) 効果増進事業 国実施要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | (2) 効果増進事業 定額(1/2相当) | ||
2 生産基盤強化対策 | 2 生産基盤強化対策 | ||
(1) 農業用ハウスの再整備・改修 | (1)及び(3)の事業 1/2以内 | ||
(2) 果樹園・茶園の再整備・改修 | (2)の事業 1/2以内(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める額以内) | ||
(3) 農業機械の再整備・改良 | |||
(4) 生産装置の継承・強化に向けた取組 ア 産地における継承・強化体制の構築 イ 生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング ウ 円滑な継承のための生産装置の維持・管理 (5) 生産技術の継承、普及に向けた取組 ア 栽培管理・労務管理等の技術実証 イ 新規継承・普及のための研修等による人材育成 ウ 農業機械の安全取扱技術の向上支援 | (4)及び(5)の事業 定額(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) | ||
(6) 全国的な土づくりの展開 | (6)の事業 定額(ただし、生産局長等が別に定める単価に実施面積を乗じた額を上限) | ||
3 整備事業 国実施要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | |||
Ⅱ 整備事業 | Ⅱ 整備事業(Ⅰの3の事業を含む。) | ||
1 収益性向上対策 | 1 収益性向上対策 | ||
(1) 整備事業費 国実施要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | (1)の事業 1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) | ||
(2) 附帯事務費 | (2)の事業 1/2以内 | ||
2 生産基盤強化対策 | 2 生産基盤強化対策 | ||
(1) 整備事業費 国実施要綱に基づいて行う事業の実施に要する経費 | (1) 整備事業費 1/2以内 | ||
(2) 附帯事務費 | (2) 附帯事務費 1/2以内 |