○大田市感謝状贈呈要綱
平成30年9月11日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり市政の振興発展等に寄与した個人、団体又は事業者等に対する大田市感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の贈呈)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する個人、団体又は事業者等に対して行うものとする。
(1) 市の産業若しくは経済の発展又は防犯、防災若しくは交通安全の推進等に貢献し、その功績が顕著であるもの
(2) 福祉、健康、環境美化等市民の社会生活の向上又は教育、文化、スポーツ等の振興に寄与し、その功績が顕著であるもの
(3) 市民の模範となる優れた善行、篤行等のあったもの
(4) 前各号に定めるもののほか、特に贈呈することが適当と認められるもの
(候補者の推薦)
第3条 部長等(大田市部設置条例(平成17年大田市条例第7号)第1条に規定する部の長、議会事務局長及び教育委員会事務局の部長、市立病院の事務部長、技監及び支所長をいう。)は、前条の規定に該当するものがあるときは、そのものを感謝状の贈呈を受けるもの(以下「被贈呈者」という。)の候補者として市長に推薦するものとする。
(被贈呈者の決定)
第4条 市長は、前条の規定による推薦に基づき、決裁により被贈呈者を決定するものとする。
(贈呈の方法)
第5条 感謝状の贈呈は、市長が行う。
2 感謝状の贈呈は、記念品又は記念品料を添えて行うことができる。
(贈呈の時期)
第6条 感謝状の贈呈の時期は、原則として年1回行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年9月11日から施行する。