○大田市障がい者虐待防止センター設置要綱

平成30年10月29日

告示第150号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条の規定により設置する大田市障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、大田市健康福祉部地域福祉課内に設置する。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものする。

(1) 法第7条第1項、第16条第1項若しくは第22条第1項の規定による通報又は法第9条第1項に規定する届出若しくは法第16条第2項若しくは第22条第2項の規定による届出を受理すること。

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のため、障がい者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、虐待防止センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月29日から施行する。

大田市障がい者虐待防止センター設置要綱

平成30年10月29日 告示第150号の2

(平成30年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年10月29日 告示第150号の2