○大田市市有財産処分利活用検討委員会設置要綱
平成31年2月21日
訓令第2号
(設置)
第1条 市有財産の有効な利活用及び適正な処分について検討するため、大田市市有財産処分利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 市有財産の有効活用に関すること。
(2) 市有財産の処分に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認められること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、部長(市立病院にあっては事務部長)、支所長及び議会事務局長並びに委員長が指定した者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、検討委員会の事務を総理し、検討委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受け、所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務を処理するため、事務局を総務部総務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年2月21日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年6月27日から施行する。