○大田市幼児期通級による指導事業実施要綱

平成31年1月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、発達に個別の課題等がみられる就学前児童(以下「対象児童」という。)に対し、幼児期通級による指導(以下「幼児通級」という。)を行う場合の取り扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 幼児通級とは、対象児童の生活上の困難の改善及び克服を図るため、個別に行う指導をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(対象)

第4条 幼児通級の対象となる者は、3歳児から5歳児までの個別の指導が必要な者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の保育所(園)・認定こども園・幼稚園に在籍する者

(2) 市内に住所を有する者

(実施場所)

第5条 この事業の実施場所は、教育委員会が設置した幼児期通級指導教室とする。ただし、対象児童の保護者(以下「保護者」という。)の送迎が困難な場合は、対象児童の在籍所(園)で行う。

(幼児期通級指導教室担当者)

第6条 この事業を実施するにあたり、次の各号のいずれかに該当する者を幼児期通級指導教室担当者として配置する。

(1) 幼児期の発達や幼児教育に精通した者

(2) 幼児教育機関において勤務経験がある者

(3) 前2号に定める者のほか、教育委員会が適任と認めた者

(幼児通級による指導の内容)

第7条 幼児期通級指導教室担当者は、保護者と対象児童の在籍所(園)との連携を図りながら対象児童に適した目標を定め、次に掲げる内容の指導を行うものとする。

(1) 情緒の安定、状況の理解及び変化への対応に関すること。

(2) 人間関係の形成や社会的能力に関すること。

(3) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

(4) 保有する感覚(視覚、聴覚、触覚等)の活用に関すること。

(5) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

(利用の申請)

第8条 在籍所(園)長は、対象児童に幼児通級が必要であると認めるときは、大田市幼児期通級による指導申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(利用の開始)

第9条 教育委員会は、幼児通級の利用の必要性があると判断した場合、大田市幼児期通級による指導開始通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の終了)

第10条 在籍所(園)、保護者及び幼児期通級指導教室担当者の協議において、指導を終了することが適当と認められるときは、在籍所(園)長は、大田市幼児期通級による指導終了報告書(様式第3号)により教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、幼児通級の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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大田市幼児期通級による指導事業実施要綱

平成31年1月24日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)