○大田市地域福祉推進庁内連絡会議設置要綱

平成31年3月27日

訓令第4号

(設置)

第1条 生活困窮者の自立支援に向けた取り組みの推進及び地域生活課題の解決に資する支援の包括的提供体制を整備するため、関係課等が情報を共有し連携を図ることを目的として、大田市地域福祉推進庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会議は、議長及び構成員をもって組織する。

2 議長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 構成員は、別表に掲げる関係課等の課長又は室長をもって充てる。

(協議事項)

第3条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 生活困窮者に関する情報の収集及び分析

(2) 生活困窮者に関する支援内容の検討

(3) 地域生活課題の解決に資する支援体制の検討

(4) 地域福祉推進のために必要な関係各課相互の連絡調整

(5) その他第1条の目的達成のために必要と認められること。

(会議)

第4条 連絡会議の会議は、議長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。

3 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成31年3月27日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年1月16日から施行する。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

政策企画部

まちづくり定住課

総務部

税務課

収納管理室

人権推進課

健康福祉部

地域福祉課

子ども保育課

子ども家庭支援課

健康増進課

介護保険課

地域包括支援センター

環境生活部

市民課

産業振興部

産業企画課

建設部

都市計画課

上下水道部

管理課

教育部

総務課

学校教育課

市立病院

地域医療連携室

大田市地域福祉推進庁内連絡会議設置要綱

平成31年3月27日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月27日 訓令第4号
令和2年1月16日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第18号