○大田市普通財産売払い要綱
平成31年3月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市が所有する普通財産に属する土地及び建物の売払いに関し、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)及びその他の法令の規定に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(普通財産の売払い)
第2条 この要綱により売払う普通財産に属する土地及び建物(以下「売払い財産」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合で、大田市市有財産処分利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)において審議の上、市長が決定するものとする。
(1) 当該普通財産が未利用で、将来的にも利用計画がないもの
(2) 当該普通財産が公益上又は財政運営上保有しておく必要がないと認められるもの
(1) 国から譲与を受けた道及び水路で用途廃止が決定されたもの
(2) 売払い最低価格(以下「予定価格」という。)が50万円未満のもの
(3) 市長が検討委員会の審議を省略することを認めたもの
(売払い方法等)
第3条 普通財産の売払いは、原則として一般競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により行うことができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要と認められたもので、国、他の地方公共団体、公共的団体、又は事業者に売払うとき。
(2) 公共事業に用地を提供した者に、その用地の代替地として売払うとき。
(3) 寄附又は譲渡を受けた財産を、その寄附者又は譲渡者(相続者又は包括継承人を含む。)に売払うとき。
(4) 袋地、狭小又は不整形等の土地で、隣接する土地の所有者以外の者が単独で利用することが困難と認められる場合であって、当該隣接土地所有者に売払うとき。
(5) 市有財産の貸付契約に基づいて、その財産を概ね3年以上継続して使用している者に売払うとき。
(6) 普通河川道路等について、用途廃止が決定された土地を当該用途廃止申請の申請者に売払うとき。
(7) 一般競争入札を実施して契約が成立しなかった財産を、入札時の予定価格を売却価格として売払うとき。
(8) 一般競争入札による売払いが適当でないと認められ、プロポーザル方式により選定した者に売払うとき。
(9) その他法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売払うことを認めたとき。
(予定価格の決定)
第4条 予定価格は、適正な時価とし、次の各号に掲げる価格等を参考にして市長が決定するものとする。
(1) 不動産鑑定評価額
(2) 当該土地の取得価格
(3) 当該土地付近の相続税課税標準額又は固定資産税評価額
(予定価格の算定方法)
第5条 予定価格は、原則として算出した価格に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、算出した価格が100円未満であるときは100円とする。
(予定価格の事前公表)
第6条 一般競争入札により売払う場合においては、原則として、予定価格は事前に公表するものとする。
(入札参加資格)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加する資格を有しない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定のいずれかに該当すると認めたときから3年を経過しない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する者
(4) 市税等を滞納している者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当する者
(6) 入札参加に関して、市から指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が入札参加資格がないと認めた者
(入札の公告)
第8条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)第92条に定めるもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 売払い財産に関する事項
(2) 入札事前説明会の有無
(3) 予定価格
(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
(入札参加の申込)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、前条の入札の公告において定める期限までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 入札参加申込書(様式第1号)
(2) 別に指定する添付書類
(落札者の決定)
第11条 市長は、予定価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者と決定するものとする。
(随意契約)
第12条 随意契約により買い受けしようとする者は、別に指定する期限までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 普通財産売払い申請書(様式第3号)
(2) 別に指定する添付書類
(売払いの決定通知)
第13条 市長は、一般競争入札の落札者又は随意契約の相手方(以下「契約の相手方」という。)を決定したときは、当該契約の相手方に、普通財産売払い決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 落札者が契約の意思のないことを表明したとき。
(2) 落札者が期限内に契約を締結しないとき。
(売払い代金の納付)
第15条 契約の相手方は、契約締結の日から起算して30日以内に売払い代金を全額納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付期限を延期することができる。
(所有権の移転等)
第16条 所有権は、前条の規定により契約の相手方が売払い代金を全額納入した後に、契約の相手方に移転するものとし、同時に引渡しがあったものとみなす。
2 所有権の移転登記が必要な場合は、前項による引渡し後、市長が行うものとする。ただし、これに要する登録免許税その他の経費は、契約の相手方の負担とする。
(用途制限)
第17条 市長は、必要があると認めたときは、別に売払い財産の用途制限を定めることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年3月27日から施行する。