○大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付要綱

平成31年3月18日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金の交付について、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 土砂災害が発生するおそれがある土地の区域に居住する住宅所有者に対して、住宅補強支援事業を実施することにより、安全な住宅の建設を促進し、土砂災害から市民の生命及び身体を保護し、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的とする。

(補助の内容及び補助率等)

第3条 この補助金は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内における居住の用に供する住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるものを含む。)所有者(以下「補助事業者」という。)が行う住宅補強(建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に基づく建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に規定された構造方法に基づく外壁等の施工をいう。)の実施に要する費用の一部を対象とし、交付対象経費及び補助率等は別表に定めるところにより、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受ける場合には、大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その内容が適当と認められる場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付変更等決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は事業が完了したときは、当該事業の全てが完了した日から起算して10日以内に大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の内容を審査し、その報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の補助金の額の確定通知を受けたときは、大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に対して補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金等の経理)

第10条 補助事業者は、市の補助金等について経理を明らかにする帳簿及び当該事業の関係書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない、

(指導監督)

第11条 市長は、事業の円滑な進捗を図るため、補助事業者に対して必要な指示を行い、報告書の提出を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

住宅補強に要する設計費及び工事費と既存建物の解体費とする。

(設計費には確認申請費用を含む。)

補助率等

補助対象経費の23%以内とする。

ただし補助金は、設計費100千円、工事費1,100千円、解体費500千円を上限とする。

(地域住宅交付金をはじめとする国庫補助金を財源とする場合は、当該国庫補助金を除いた額とする。)

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大田市土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付要綱

平成31年3月18日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)