○大田市公の施設の使用料、入場料等に係る減免基準に関する要綱
平成31年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 大田市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づく公の施設の使用料、入場料等の減免については、条例又は規則に特別の定めがある場合を除き、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 使用料等 公の施設の使用又は利用に係る使用料又は利用料金をいう。ただし、冷暖房設備、備品、照明等の使用又は利用に係る料金は除く。
(2) 入場料等 公の施設の使用又は利用に係る観覧料、浴場利用料金及び入館料をいう。
(3) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。
(4) 公共的団体等 農業協同組合、森林組合、土地改良組合、農業生産組合、商工会議所、商工会、商店街組合、社会福祉協議会、社会福祉法人、老人クラブ、自治会、体育協会、文化協会、レクリエーション協会、自主防災組織、保護司会、民生児童委員会、福祉委員会、青少年健全育成団体、PTAその他の公共的な活動を営む団体をいう。
(5) 65歳以上の者で組織された団体 市内の65歳以上の者が過半数で構成された団体をいう。
(対象施設)
第3条 減免の対象となる使用料等は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 減免の対象となる入場料等は、別表第2に掲げるとおりとする。
(減免基準)
第4条 使用料等を減免する場合の基準は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 入場料等を減免する場合の基準は、別表第4に掲げるとおりとする。
3 前2項の規定により減免した使用料等及び入場料等の額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(対象除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、営利を目的とした使用又は利用については、使用料等を減免しない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象となる使用料等 |
大田市立学校施設等使用条例(平成17年大田市条例第85号)別表に規定する使用料 |
大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第88号)別表(2)研修室に規定する使用料 |
大田市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第95号)別表第2に規定する使用料又は利用料金 |
大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第101号)別表第1施設使用料に規定する使用料 |
大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第102号)別表(1)施設使用料に規定する使用料 |
大田市隣保館条例(平成17年大田市条例第117号)別表に規定する使用料 |
大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第181号)別表第1及び別表第2に規定する利用料金 |
大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第191号)別表第2施設利用料金に規定する利用料金 |
大田市都市公園条例(平成17年大田市条例第201号)別表第3(1)占用使用料(貸切りの場合)及び(2)個人使用料(貸切りでない場合)に規定する使用料及び利用料金 |
別表第2(第3条関係)
対象となる入場料等 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 減免率 |
1 市(行政委員会及び附属機関を含む。)が主催又は共催して行う会合又は行事で使用するとき。ただし、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が公の施設の管理を行う施設(以下「指定管理施設」という。)は除く。 | 100% |
2 市内に住所を有する幼児、小学生及び中学生(以下「小・中学生等」という。)並びに小・中学生等で組織された市内に主たる活動拠点を有する団体(部活動を含む。)が使用するとき。ただし、大田市都市公園条例第6条に規定する施設及び指定管理施設は除く。 | 100% |
3 入場料を徴する場合を除き、市(行政委員会及び附属機関を含む。)が後援して行う会合又は行事で使用するとき。ただし、指定管理施設は除く。 | 50% |
4 市が加入又は構成する一部事務組合が主催又は共催して行う会合又は行事で使用するとき。ただし、指定管理施設は除く。 | |
5 市内の公共的団体等が、市民のための公益的な活動等を行うために使用又は利用するとき。 | |
6 市内の障がい者団体が使用又は利用するとき。 | |
7 65歳以上の者で組織された団体が使用又は利用するとき。 | |
8 個人使用又は利用の場合で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている市内の者が使用又は利用するとき。 | |
9 個人使用又は利用の場合で、市内の障がい者(介護人を含む。)が使用又は利用するとき。 | |
10 市長が公益上特に必要と認めるとき。 | 100%又は50% |
別表第4(第4条関係)
区分 | 減免率 |
1 個人使用又は利用の場合で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている市内の者が使用又は利用するとき。 | 50% |
2 個人使用又は利用の場合で、市内の障がい者(介護人を含む。)が使用又は利用するとき。 | |
3 市長が公益上特に必要と認めるとき。 | 100%又は50% |