○大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第7条第2号の規定により、島根県建築物耐震改修促進計画に記載されることで、耐震診断結果の報告が義務付けられた民間の通行障害既存耐震不適格建築物であるものについて、当該建築物の耐震診断に要する費用を補助することにより、建築物の耐震化を促進することを目的とし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1「建築物の耐震診断の指針」に示す方法により建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)第5条第1項各号に規定するいずれかの者が行う地震に対する建築物の安全性の評価をいう。

(2) 第三者判定機関 島根県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年規則第42号)第3条第1項に規定する機関をいう。

(3) 緊急輸送道路 島根県建築物耐震改修促進計画において、耐震改修促進法第5条第3項2号又は同法第6条第3項第1号の規定に基づく道路として指定した道路をいう。

(4) 通行障害既存耐震不適格建築物 耐震改修促進法第5条第3項第2号又は同法第6条第3項第1号に規定する建築物をいう。

(5) 要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第7条各号に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。

(6) 補助事業者 要安全確認計画記載建築物耐震診断補助事業による補助金の交付を受けて耐震診断を行う要安全確認計画記載建築物の所有者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次条に規定する建築物の所有者で市税等を滞納していない者とする。この場合において、共有名義の建築物にあっては、共有者全員の合意により選出された者とする。

(補助対象建築物及び事業要件)

第4条 補助金の対象となる事業は次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 対象となる建築物が、緊急輸送道路に接する敷地に建築された通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)であること。

(2) 対象となる建築物について、耐震診断が未実施であること。

(3) 耐震診断について、その結果が適切であることを第三者判定機関が判定するものであること。

(4) 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するものであること。

(補助対象事業費及び補助金の額)

第5条 耐震診断に要する費用は、次に定める額を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,570,000円を限度として加算することができる。

(1) 床面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2にその部分の面積を乗じた額

(2) 床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2にその部分の面積を乗じた額

(3) 床面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2にその部分の面積を乗じた額

2 補助金の額は、耐震診断に要する費用の合計額以内とし、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手の前に大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書

(2) 現況写真(補助対象建築物、周囲の状況がわかるもの。)

(3) 付近見取図

(4) 現況配置図及び現況平面図(補助対象建築物について、建築確認年月日、面積及び補助対象部分を明示すること。)

(5) 建築物の高さと緊急輸送道路からの距離の関係及び道路幅員が確認できる図面(現況立面図、現況断面図等)

(6) 補助対象部分が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたことを証する書類

(7) 昭和56年6月1日以降の増改築の状況を証する書類

(8) 当該建築物の所有者であることを証する書面(登記事項証明書等)

(9) 当該建築物の所有権を有する者全員の同意を得たことを証する書面(申請者が区分所有者の代表者である場合は、代表者であることが確認できる書類及び耐震診断の実施に係る総会の議決書並びに管理規約の写し等)

(10) 事業費の根拠となる書類(見積書、積算書等)

(11) 市税等の滞納がない旨を証明する書類

(12) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、補助金の交付の申請を取り下げようとする場合においては、その交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付申請取下届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業内容の変更)

第9条 申請者は、補助対象事業の内容を変更する場合においては、速やかに大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金の額の算定に関わる変更以外のものをいう。)についてはこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による補助金交付変更申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の変更の決定を行い、大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止する場合においては、あらかじめ大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業中止承認申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに事業の中止の承認を行い、大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業中止承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の完了期日の変更)

第11条 申請者は、補助事業が交付決定に付された期日までに完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業完了期日変更報告書(様式第8号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行等)

第12条 申請者は、この要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(完了実績報告)

第13条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して10日以内、又は、その補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業完了実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類の内容を審査し、その報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金額確定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 申請者は、前条に掲げる通知を受理した場合は、大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 交付決定の前に、事業に着手したとき。

(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 補助事業の遂行ができないとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、速やかに大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命じるものとする。

2 市長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第18条 申請者は、補助金の交付を受けた補助事業の実施状況等を明らかにした書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助対象費用の例外)

第19条 申請者が当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を控除する者である場合は、補助事業に係る消費税等相当額は、補助対象費用に含めることができない。

2 補助対象費用に消費税相当額を含めている場合において、この要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等の有無について、大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第14号)により、第7条の規定による交付決定通知を受けた年の翌年の6月30日までに報告しなければならない。

(指導、監督)

第20条 市長は、事業の適正な執行を確保するため、補助事業者及び耐震診断を実施している診断者に対し、必要な指示を行い又は報告の提出を求めることができる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和2年告示第18号の2)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年告示第105号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この告示は、令和3年7月9日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第49号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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大田市要安全確認計画記載建築物耐震診断事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第55号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成31年3月29日 告示第55号
令和2年2月28日 告示第18号の2
令和3年3月30日 告示第105号
令和3年7月9日 告示第160号
令和4年12月1日 告示第172号
令和5年3月31日 告示第49号