○大田市不良空家等除却事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第56号

(趣旨)

第1条 適正に管理されず、住環境の悪化及び防災上周囲に対して危険性の高い不良空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において大田市不良空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるところによるほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不良空家等 主として居住の用に供される住宅で、その構造が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもので、「外観目視による住宅の不良度判定の手引」(国土交通省)により不良住宅として認めたもので、大田市不良空家等除却事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、市長が別に定める基準によるものをいう。

(2) 除却工事 不良空家等のうち建築物及びこれに付属する工作物の全部の解体撤去処分に係る工事(門扉又は塀のみの撤去に係る撤去工事を除く。)をいう。

(3) 標準除却費 住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める不良住宅である建築物の除却工事に対する標準除却費をいい、この補助金の交付の決定をした時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。

(補助要件)

第3条 補助金交付の対象となる不良空家等(以下「補助対象空家」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすもののうち、第7条第3項の規定により補助対象空家に該当する旨の通知を受けたものとする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) 一戸建ての住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のものに限る。)であり、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるものであること。

(3) 当該建築物の登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合には、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認める場合には、補助対象空家とすることができる。

(補助の対象者)

第4条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市税等の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 不良空家等の所有者

(2) 不良空家等の所有者の相続人

(3) 不良空家等の存する土地の所有者(不良空家等の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限る。)

(4) その他市長が前各号に規定する者と同等の権限を有すると認める者

(補助の対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が実施する補助対象空家の除却工事で、建築工事業、土木工事業及び解体工事業の許可又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工するものとする。ただし、第8条の規定による補助金交付申請日の属する年度の1月末日までに第12条第1項の実績報告をする見込みのものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事

(2) この要綱による補助金の交付のほか、併せて他の制度等による補助金の交付を受けて行う工事。ただし、補助対象となる費用が重複していない場合で、市長が認める場合はこの限りでない。

(3) 補助対象空家の全部を除却しない工事

(4) 申請者本人が施工する工事

(5) 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている空家を除却する工事

(6) その他市長が不適当と認める工事

(補助金の額等)

第6条 補助金額は、前条に規定する補助対象工事に要する費用(補助対象空家以外の塀、樹木、家財、地下埋没物その他これらに類する物の除却に要する費用を除き、標準除却費を限度とする。)の5分の4に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助限度額は50万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(事前調査)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付の申請前に不良空家等調査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 配置図及び平面図

(3) 床面積求積図

(4) 現況写真(2面以上)

(5) 不動産登記事項証明書(土地及び建物)又は所有者を確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類等

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、当該空家について立入現地を実施するものとする。

3 市長は、前項の審査及び調査の結果に基づき、市長が別に定める基準により、当該空家が補助対象空家に該当するか否かを判断し、第1項の申請を行った者に対して、不良空家等調査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、法第22条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。

(補助金交付申請)

第8条 前条第3項の規定により、補助対象空家に該当する旨の通知があった補助対象者で、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手しようとする日の10日前までに補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事の工事見積書等(補助対象工事の内容がわかるもの)

(2) 前条第3項の規定により市長が通知した書面の写し

(3) 申請者の住民票

(4) 市税等の滞納がない旨を証明する書類

(5) 申請者が空家の所有者又は空家の相続人であり、当該土地の所有者でない場合は、土地の所有者の承諾書(様式第4号)

(6) 申請者が土地の所有者又は土地の相続人であり、当該空家の所有者でない場合は、空家の所有者の同意書(様式第5号)

(7) 申請者以外に空家及び土地の所有者、相続人、又は共有者が存在する場合は、誓約書(様式第6号)

(8) 前号の誓約書を提出する場合は、申請者の印鑑証明書

(9) 建築工事業等に係る建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)第21条第1項の登録を受けていることを証する書類

(10) その他市長が必要と認める書類等

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助金交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により、申請書にその旨を通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第10条 申請者は、第8条の規定により行った申請を取り下げるときには、補助金交付申請取下願(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(決定内容等の変更)

第11条 第9条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助金変更・中止承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象工事の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止するとき。

2 前項の申請書には、変更の内容に関し、市長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助金交付の可否を決定し、補助金変更決定(却下)通知書(様式第10号)により交付決定者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助対象工事を完了したときは、事業の完了日から起算して1か月以内又は交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約の写し

(2) 工事代金領収書の写し

(3) 工事完了写真

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の写し

(5) 補助対象工事が建設リサイクル法第9条第1項に規定する解体工事である場合は、同法第10条第1項による届け出を行ったことを証する書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類等

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による交付決定の取消しを行ったときは、補助金取消通知書(様式第14号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により交付決定の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第15号)により、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年告示第105号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第134号)

この告示は、令和4年7月11日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第158号)

この告示は、令和5年12月25日から施行する。

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大田市不良空家等除却事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第56号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成31年3月29日 告示第56号
令和3年3月30日 告示第105号
令和4年3月29日 告示第54号
令和4年7月11日 告示第134号
令和4年12月1日 告示第172号
令和5年12月25日 告示第158号