○大田市飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 水道施設の整備が困難な地域(以下「未普及地域」という。)において、良質で安定した飲料水を確保することにより、生活の維持を図ることを目的として、飲料水安定確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象経費等)

第2条 補助金の交付対象経費、交付の率、補助事業者の範囲は次の表のとおりとする。

交付対象経費

交付の率

補助事業者の範囲

1 次に掲げる施設を整備する事業

(1) 井戸の新設及びボーリング工事費

(2) 集水施設設置費

(3) 浄水施設設置費(塩素滅菌機の整備のほか、必要に応じて設置するろ過施設の整備費)

(4) 取水池から配水池までの送水施設の設置費

(5) 配水地及び配水池からの配水施設の設置費(家屋内工事は除く。)

2 市長が飲料水を確保するため、特に必要と認める施設

当該事業に要する経費の10分の4(ただし、1つの水源当たりの限度額を50万円とする。)

未普及地域で、飲料水供給施設を設置する個人及び団体

2 市は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、飲料水安定確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は前条の規定により飲料水安定確保対策事業補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業内容を変更する場合には飲料水安定確保対策事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、飲料水安定確保対策事業補助金実績報告書(様式第4号)を事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金交付決定にあった年度の末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、飲料水安定確保対策事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第8条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年告示第132号の6)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。

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大田市飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)