○大田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(昭和47年6月建設省河砂発第15号。以下「制度要綱」という。)に基づき、がけの崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用の住宅貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下「移転者」という。)に対し、移転事業に要する経費の一部を補助することにより、危険住宅の移転を促進し、住民の生命の安全を確保することを目的とし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、制度要綱に定めるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 危険住宅 がけ地の崩壊等により危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震又は台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行ったものをいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づく島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号。以下「県条例」という。)第2条の規定により指定された災害危険区域

 建築基準法第40条の規定に基づく県条例第4条の規定により建築を制限されている区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(2) 移転事業 危険住宅の移転を促進するため危険住宅の移転を行う者に対し次に掲げる経費について補助する事業をいう。

 危険住宅の除却等に要する経費 危険住宅の撤去費、跡地整備費、動産移転費、仮住居費その他移転に伴う経費をいう。

 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費 住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得又は造成を含む。)をするために要する資金を金融機関又はその他の機関から借入れた場合において、当該借入金に係る利子(年利8.5パーセントを限度とする。)の支払に要する経費をいう。

(補助対象額等)

第3条 市長は、移転者に対しがけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、補助金の交付限度額は、次の表のとおりとする。

移転事業の経費区分

補助金の交付限度額

1 危険住宅の除去等に要する経費

1戸当たり 975千円を限度とする。ただし、当該経費が限度額に満たない場合は、その額とする。

2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費

1戸当たり 7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。ただし、当該経費が限度額に満たない場合は、その額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 移転者は、補助金の交付を受けようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、交付申請書その他必要な事項を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を申請した移転者にその旨を通知する。

(着手届等)

第6条 移転者は、移転事業に着手したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第3号)を着手した日から5日以内に市長に提出しなければならない。

2 移転者は、各四半期(第4四半期を除く。)ごとに補助事業の遂行状況を、がけ地近接等危険住宅移転事業遂行状況報告書(様式第4号)により各四半期経過後5日以内に市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更等)

第7条 移転者は、移転事業の内容を変更等しようとするときは、次の各号の定める区分により当該各号に掲げる申請書を提出し市長の承認を受けなければならない。

(1) 移転事業の内容を変更しようとするとき がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第5号)

(2) 移転事業を廃止又は中止しようとするとき がけ地近接等危険住宅移転事業廃止(中止)承認申請書(様式第6号)

2 移転者は、移転事業が予定期間内に完了しない場合又は移転事業の遂行が困難となった場合は、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業完了遅延報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(工事完了届等)

第8条 移転者は移転事業が完了したときは、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業完了届(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金交付時期)

第9条 補助金の交付時期は、前条による事業の完了検査を行った後において、市長が適当と認めたときとする。

2 第2条第2号イに規定する補助金の交付は、移転者が移転事業に必要な資金を借り入れた金融機関にある移転者の口座に直接払込みをするものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該移転事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号の場合は、既に経過した期間に係る部分については、取り消すことができない。

(1) 補助金の交付決定後の事情の変更により、移転事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき(移転者の責めに帰すべき事由によるときを除く。)

(2) 移転者が、当該補助金を他の用途へ使用したとき。

(3) 移転者が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 移転者が、当該移転事業に関し、法令、この要綱に基づく処分又は命令に違反したとき。

2 前項第2号から第4号までの規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(実績報告)

第11条 移転者は、移転事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 移転者は、移転事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金の交付の決定に係る市の会計年度の翌年度の4月10日までにがけ地近接等危険住宅移転事業年度終了実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(遂行命令)

第12条 市長は、移転者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認められるときは、これらに従って当該事業を遂行することを命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、第11条の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合と認めたときは、移転事業に要した経費と補助金の交付決定額を比較していずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第11号)により移転者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年告示第105号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

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大田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第61号

(令和4年3月31日施行)