○大田市UIターン介護職促進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、UIターンによる介護職の就労促進を図り、人材確保に取り組む介護サービス事業者を支援するため、都市部で開催されるUIターンフェアに参加するための旅費の一部を予算の範囲内において補助することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業者 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を本市に有するものをいう。

(2) UIターンフェア 公益財団法人ふるさと島根定住財団が東京、大阪及び広島会場で行うUターン者又はIターン者向けのフェア又は相談会のことをいう。

(3) パック旅行 往復の交通(航空券や乗車券等)と宿泊がセットになったものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、UIターンフェアに参加する介護サービス事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護サービス事業者がUIターンフェアに参加する際に負担した次に掲げる経費(1介護サービス事業者につき1名、1年度あたり1フェアの参加に係る経費に限る。)とする。

(1) 交通費 介護サービス事業者の所在地から、UIターンフェアの会場までの範囲で、最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合の公共交通機関の往復運賃及び料金(グリーン席及びビジネスクラス以上の料金又は当該料金に相当する額を除く。)

(2) 宿泊費 東京及び大阪会場で行われるUIターンフェアに参加する際に、宿泊が必要となった場合、1泊の宿泊費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、補助限度額は次の各号に定めるところによる。ただし、東京及び大阪会場への参加で、パック旅行を利用した場合は、交通費と宿泊費の合計金額を補助限度額とする。

(1) 交通費

 東京会場 22,500円

 大阪会場 13,000円

 広島会場 3,500円

(2) 宿泊費 6,000円

2 前項の額により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、UIターンフェア開催日の1か月前までに、大田市UIターン介護職促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが適当と認めたときは、大田市UIターン介護職促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、大田市UIターン介護職促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の承認申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る計画を変更し、又は中止しようとするときは、大田市UIターン介護職促進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、大田市UIターン介護職促進事業補助金変更(中止)決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、大田市UIターン介護職促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払証拠書類

(2) UIターンフェアに参加したことが分かる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、事業の完了日から起算して1か月を経過した日、又は補助金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日とする。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したきは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市UIターン介護職促進事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定し補助金の交付を受けようとするときは、大田市UIターン介護職促進事業補助金請求書(様式第8号)に補助金交付決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けた場合には、速やかに補助事業者に対して支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年告示第81号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市UIターン介護職促進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第62号

(令和4年12月1日施行)