○大田市共同学校事務室運営要綱
平成31年3月29日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、大田市立小・中学校管理規則(平成17年大田市教育委員会規則第17号)第24条の2の規定に基づき、学校事務を適正かつ円滑に執行し、もって学校教育の充実を図るため、共同学校事務室の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 室長及び室員は、教育委員会があらかじめ島根県教育委員会の同意を得て、それぞれ任命する。
2 室長は共同学校事務室を置く学校の事務リーダーを充てる。共同学校事務室を置く学校に事務リーダーが配置されていない場合は、共同学校事務室を置く学校以外の事務リーダーを充てる。
3 室長は、室員に対して指示、監督を行う。
4 室員は、室長の指示を受け、共同学校事務室の事務をつかさどる。
5 室長は、大田市学校事務グループの統括グループリーダーと連携し、業務を行う。
(所掌事務)
第3条 共同学校事務室の業務内容、業務分担、業務計画等については、毎年度当初に「共同学校事務室年間計画書」を作成し、学校業務改善推進会議へ提出するものとする。
2 共同学校事務室の成果や課題等については、年度末に「共同学校事務室報告書」をまとめ、次年度に向けての取組等について室内で共通理解を図るとともに、学校業務改善推進会議へ提出するものとする。
(事務委任)
第4条 島根県教育委員会の権限に属する事務の特例に関する条例に基づき市町村が処理する規則(平成12年島根県教育委員会規則第4号)第2条に規定する事務については、室長に委任する。ただし、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを大田市教育委員会教育長の決定に付さなければならない。
(室長の専決事項)
第5条 室長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを大田市教育委員会教育長の決定に付さなければならない。
(1) 家族情報報告書(扶養手当・児童手当・税控除)、通勤・住居手当等報告書(通勤手当住居手当・単身赴任手当)、時間外勤務手当等実績報告書などの給与に関するデータ送信に関すること。
(2) 共同学校事務室の業務に関する事務の調整に関すること。
(3) 共同学校事務室の業務に関する照会及び回答に関すること。
(4) 共同学校事務室に係る設備の管理に関すること。
(執務形態等)
第6条 室員は、共同実施計画に基づき共同処理を行う必要があるときは、本務校の校長の承認を得て、共同学校事務室での勤務を行うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 室員は、職務上知り得た児童・生徒、教職員、保護者等の個人情報の取り扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項に規定する守秘義務を厳守しなければならない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。