○温泉津ふれあい館売却に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年5月15日

告示第4号

(設置)

第1条 公募型プロポーザル方式による温泉津ふれあい館の売却にあたって、その審査を厳正かつ公平に行うため、温泉津ふれあい館売却に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 温泉津ふれあい館の売却先の選定審査に関する事項

(2) その他温泉津ふれあい館の売却先の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、次の掲げる者をもって充て、市長が委嘱又は任命する。

(1) 政策企画部長

(2) 事業経営等について見識を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員会において知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については、何人もこれを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興部産業企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和元年5月15日から施行する。

温泉津ふれあい館売却に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年5月15日 告示第4号

(令和元年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和元年5月15日 告示第4号