○大田市職員自主調査研究研修費助成金交付要綱
令和元年6月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が地域における課題等の解決方法等の調査研究研修を実施するため自主的に結成したグループ(以下「自主調査研究グループ」という。)が調査研究研修を実施するために要する経費について、公益財団法人島根県市町村振興協会(以下「協会」という。)の市町村職員人材育成総合交付金を活用して、市が予算の範囲内において大田市職員自主調査研究研修費助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成金の助成対象となる調査研究は、職員が自ら企画、実施する調査研究のうち市長が認めるものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金の助成対象となるものは、職員5名以上で構成され、調査研究研修を実施する自主調査研究グループとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、交付対象経費の10分の10以内とし、1自主調査研究グループにつき500千円を限度とする。
2 交付対象経費は、職員が調査研究を実施するために要する経費のうち別表に掲げる経費とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする自主調査研究グループは、大田市職員自主調査研究研修費助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(決定内容の変更等)
第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成の決定を受けた調査研究について、その内容に変更が生じる場合は、あらかじめ大田市職員自主調査研究研修費助成金変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 助成対象者は、事業が完了したときは、速やかに大田市職員自主調査研究研修費助成金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(帳簿等の保管)
第13条 助成対象者は、交付金にかかる会計帳簿及びその他の書類を、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
(調査研究成果の公表)
第14条 市長は、自主調査研究グループの調査研究の成果等を広く職員に公表するとともに市政推進の参考とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年6月20日から施行する。
附則(令和2年訓令第16号の2)
この訓令は、令和2年7月29日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 |
謝金(講師や専門家への謝礼) 旅費 使用料及び借上料 通信運搬費 印刷製本費 情報・図書購入費 講演会等参加負担金(必要最小限度) その他事業に必要と認められる経費 |