○わくわく大田生活実現支援補助金交付要綱

令和元年6月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 市の交付するわくわく大田生活実現支援補助金については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 東京圏のうちの条件不利地域 東京圏のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(3) くらしまねっと (公益財団法人)ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイトをいう。

(交付の対象等)

第3条 補助金の対象者等は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

補助金の名称

わくわく大田生活実現支援補助金

補助金交付の目的

東京圏から大田市内に移住して就業、起業しようとする者又は、大田市(以下「市」という。)が個別に関係人口と認めた者で東京圏から移住しようとするものに対し、わくわく大田生活実現支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、移住希望者の移住に伴う経済的負担の軽減を図り、東京圏からの移住を促進することを目的とする。

補助金の金額

補助金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯の申請の場合 100万円

なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(2) 単身世帯の申請の場合 60万円

終期

令和6年3月31日

補助金の対象者及び交付要件

補助金の対象者は、次に掲げる(1)の要件を満たし、かつ(2)(3)又は(4)のいずれかの要件に該当する者とする。この場合において、2人以上の世帯の申請の場合にあっては、(5)の要件の全てを満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月26日以降に市に転入したこと。

(イ) 補助金の申請時において、転入後3月以上1年以内経過していること。

(ウ) 補助金の申請日から5年以上継続して、市に居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

(ウ) 島根県又は市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。

イ 就業先が、移住支援金の対象として、くらしまねっと又は都道府県(島根県を除く。)のマッチングサイト(以下「マッチングサイト等」という。)に掲載している求人であること。

ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、申請時において連続して3月以上在職していること。

オ イの求人への応募日が、マッチングサイト等に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。

カ 就業先の法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 関係人口に関する要件

市内の地域や人々との関わりを有する者(関係人口)のうち、市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めた者

(4) 起業に関する要件

わくわく島根起業支援事業費補助金実施要領(平成31年4月1日付け中小第859号)に基づく起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

(5) 2人以上の世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に市に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、わくわく大田生活実現支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 就業先の就業証明書

(2) 本人確認書類

(3) 前条の表補助金の対象者及び交付要件に該当することを証する書類

(4) 誓約書兼同意書(様式第1号の2)

(5) 預金通帳等の写し(金融機関名、預金種目、口座番号及び口座名義人がわかるページ)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、規則第12条の規定による実績報告があったものとみなす。

(交付の決定及び確定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、わくわく大田生活実現支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが不適当と認めるときは、わくわく大田生活実現支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 規則第11条の規定による着手届及び完了届の提出は、これを省略するものとする。

(交付の時期)

第7条 補助金は、申請から3月以内に交付するものとする。

2 補助金の交付の決定及び確定を受けた者が、補助金を請求しようとするときは、わくわく大田生活実現支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 島根県及び市は、必要があると認めるときは、補助金の交付の申請をし、又はその決定及び確定を受けた者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(交付の決定及び確定の取消し並びに返還命令)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、補助金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消し、返還を求めるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び市が認める場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をしたとき。

 補助金の申請日から3年未満に市外へ転出したとき。

 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき。

 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還

 補助金の申請日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、わくわく大田生活実現支援補助金交付決定取消通知書兼確定取消通知書(様式第5号)により、交付の決定及び確定を受けた者に通知するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、島根県及び市が協議して定める。

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

(令和元年告示第64号)

この告示は、令和元年12月27日から施行する。

(令和3年告示第16号の2)

この告示は、令和3年2月18日から施行する。

(令和4年告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

わくわく大田生活実現支援補助金交付要綱

令和元年6月28日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)