○大田市総合計画・総合戦略等推進会議設置要綱
令和元年7月31日
告示第38号の2
(設置)
第1条 大田市総合計画・総合戦略等の策定及び進捗状況の検証を行うにあたり、市民の意見を反映させるため、大田市総合計画・総合戦略等推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大田市総合計画基本計画の策定及び進捗状況の検証に関すること。
(2) 大田市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大田市人口ビジョンの策定及び進捗状況の検証に関すること。
(3) その他総合計画・総合戦略等の推進のために必要と認められること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が特に必要と認める者
2 前項に規定する委員が、その属する機関又は団体の身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず令和3年3月31日までとする。
附則(令和3年告示第159号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。