○大田市母子健康包括支援センター設置要綱

令和元年8月15日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供する体制を構築することを目的に設置する大田市母子健康包括支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、健康福祉部子ども家庭支援課内に設置する。

(センターの機能)

第3条 センターは次の機能を有するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)の母子保健型(国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する母子保健型をいう。)を実施する機能

(対象者)

第4条 センターの事業の対象者は、大田市に住所を有する妊産婦並びに小学校就学前の乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、満18歳未満の子及びその保護者を対象とすることができる。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域における妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 妊産婦等を対象とした支援プランを策定した支援に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員の配置)

第6条 センターに、母子保健コーディネーターとして、保健師又は助産師等の母子保健事業に関する専門的知識を有する者を1人以上配置する。

(関係機関との連携)

第7条 センターの事業を行うに当たっては、子育て支援に関する関係機関及び地域等との連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するように努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 センターの事業に従事する者は、業務上知り得た本事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第81号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

大田市母子健康包括支援センター設置要綱

令和元年8月15日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年8月15日 告示第42号
令和4年3月31日 告示第81号