○大田市多文化共生推進計画策定委員会設置要綱

令和元年10月25日

告示第58号

(趣旨)

第1条 国籍や民族などの異なる人々が、お互いの文化的違いを認め合い、地域社会の一員として共に暮らすまちづくりの実現に向け、多文化共生推進に係る計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり広く意見を求めるため、大田市多文化共生推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係機関を代表する者又はその機関の推薦を受けた者

(2) 業務、活動及び生活上で外国人と関わりが深い者

(3) 在住外国人

(4) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める委員会の所掌事務が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和元年10月25日から施行する。

(令和4年告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第147号)

この告示は、令和4年8月18日から施行する。

大田市多文化共生推進計画策定委員会設置要綱

令和元年10月25日 告示第58号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和元年10月25日 告示第58号
令和4年3月24日 告示第39号
令和4年8月18日 告示第147号