○大田市水田園芸拠点づくり事業補助金交付要綱

令和元年12月16日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市は、農林水産業者等による水田園芸拠点の形成に向けての取り組みを支援するため、大田市水田園芸拠点づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付け農園第1154号)大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象等)

第2条 この要綱による補助金の事業区分、事業の内容、補助率等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(実施承認申請)

第3条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業実施承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の認定上必要がないと市長が認める場合においては、これを省略することができる。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を承認申請した者に通知するものとする。

(補助金交付申請手続等)

第4条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続きは、規則の規定による。ただし、県の補助金交付要綱において別に定める様式がある場合、当該要綱に準じる様式を使用することができる。

(交付申請における消費税等仕入控除額の取扱い)

第5条 補助事業者は、交付申請に当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(実績報告における消費税等仕入控除額の取扱い)

第6条 前条ただし書の規定による交付申請をした補助事業者は、実績報告に当たり、同条の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、その旨を記載しなければならない。

2 実績報告の提出の時点において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない補助事業者は、当該仕入れに係る消費税等相当額が確定したときに、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により補助金の既交付額と交付すべき補助金の額との差額が生じた場合は、規則第17条第2項の規定により、当該差額に相当する額について、補助事業者に対し返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和元年12月16日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年告示第73号の10)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第135号の4)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第156号)

この告示は、令和4年8月30日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

事業内容及び対象経費

事業実施主体

(注1)

補助率

水田園芸拠点づくり計画策定支援

1 産地化に向けた地域の課題抽出や合意形成

(事業内容)

県推進品目の産地化を目指す地域において、産地の目標や産地化に必要なしくみを「水田園芸拠点づくり計画」として策定するために必要な取り組みを支援

(対象経費)

・先進地視察経費

・研修会の開催に係る経費

・その他必要と認められる経費

産地協議会等

定額

(1拠点あたり500千円を上限とする)

2 計画策定に必要な試行的な取組支援

(事業内容)

生産性向上や作業の省力化につながる技術導入、加工業務向け出荷など、産地化に向けた試行的な取り組みを支援

(対象経費)

・排水、潅水対策の試行のための資材購入経費

・加工業務向け出荷の試行のための鉄コンテナのレンタル経費

・共同育苗の試行のための資材購入経費、ハウス賃借料

・その他必要と認められる経費

1/2以内

水田園芸拠点体制づくり支援

3 拠点体制づくりのために必要な活動に対する支援

(事業内容)

拠点づくりに向けた実証等の取り組みを支援

(対象経費)

・拠点体制づくりに必要な技術確立に向けた資材購入経費

・労働時間の効率化のための労務管理ソフト等の試験導入

・共同出荷体制検証のための輸送経費等

・その他必要と認められる経費

4 水田園芸拠点づくりの体制整備に向けた機械レンタル等のしくみづくり

(事業内容)

機械化体系の導入をすすめるためのレンタル用機械を整備

(対象経費)

・レンタル用機械の購入又はリース方式による導入

水田園芸拠点づくりエントリービジョンに位置づけられた以下の団体等

(1) 農業者等の組織する団体

(2) 市町村農業振興公社

(3) 農事組合法人

(4) 農事組合法人以外の農地所有適格法人

(5) その他知事が認める者・団体等

1/2以内(ただし、事業取組主体が担い手に該当しない場合は1/3以内とする)

5 園芸作業を受託する法人等の育成



(1) 人材育成に必要な研修経費の支援

(事業内容)

園芸作業を受託する法人等が、新たに人材を雇用し、栽培技術や機械操作等の習得のための研修等を実施する場合にその経費を支援

(対象経費)

・人材育成のための研修等に係る経費

水田園芸拠点づくりエントリービジョンに位置づけられた法人等

(1) 農業協同組合の出資法人

(2) 市町村農業振興公社

(3) 農事組合法人

(4) 農事組合法人以外の農地所有適格法人

(5) その他知事が認める者・団体等

定額(月額100千円/人を上限とする)

(2) 作業受託に必要な機械整備

(事業内容)

園芸作業を受託する法人等が、作業受託に必要な機械整備を行う

(対象経費)

・作業受託に必要な機械整備


1/2以内(ただし、事業取組主体が担い手に該当しない場合は1/3以内とする)

6 取り組みの加速化

(事業内容)

水田園芸拠点づくりに取り組む経営体に必要な施設、営農機械等の導入支援

(対象経費)

・水田園芸拠点づくりに必要な施設、営農機械等の整備

(生産施設(栽培用パイプハウス等)は対象外)

水田園芸拠点づくりエントリービジョンに位置づけられた農業者等

(1) 認定農業者

(2) 認定新規就農者

(3) 農事組合法人

(4) 農事組合法人以外の農地所有適格法人

(5) その他知事が認める団体

1/2以内(ただし、事業取組主体が担い手に該当しない場合は1/3以内とする)

水田園芸チャレンジ支援

7 水田園芸チャレンジ支援(事業内容) 新たに県推進品目の栽培に取り組む農業者の栽培実証を支援(対象経費) ・県推進品目の栽培実証に係る経費(排水対策、種苗費、肥料・農薬費、資材費、機械レンタル費等)

新たに取り組む農業者1経営体の面積が露地は概ね20a以上、施設は概ね5a以上新規取組の合計面積が1地区当たり露地で概ね1ha、施設で概ね20a以上1地区で2経営体以上の取組

1/2以内(補助対象事業費は露地300千円/10a、施設500千円/10aを上限とする)

(注1) 事業実施主体は、事業に関する事務手続を適正かつ効率的に行うため、代表者及び意思決定の方法、事務・会計の責任者及び処理の方法、財産管理の方法等を明確にした運営等に係る規約が定められていること。

※担い手とは、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、その他市長が認める者とする。

別表第2(第2条関係)

事業種目

事業内容及び対象経費

事業実施主体

補助率

1 ハウス等整備費支援(国事業活用)

園芸用ハウス等の整備を支援する。

(1) 国庫補助事業の対象外経費

(2) ハウス内環境のモニタリング装置

国庫補助事業の実施主体

事業実施主体からのリース物件借受人1人につき、ハウス附帯設備整備費の1/3以内

2 ハウス等整備費支援(県事業活用)

園芸用ハウス等の整備を支援する。

(1) 園芸用ハウス本体とその付帯設備の整備に要した経費

認定新規就農者、認定農業者等

ハウス等整備に係る総事業費の1/3以内

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大田市水田園芸拠点づくり事業補助金交付要綱

令和元年12月16日 告示第62号

(令和4年8月30日施行)