○大田市水田園芸拠点づくり事業補助金交付要綱

令和元年12月16日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市は、農林水産業者等による水田園芸拠点の形成に向けての取組を支援するため、大田市水田園芸拠点づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付け農園第1154号)(以下「県要綱」という。)大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象等)

第2条 この要綱による補助金の事業区分、事業の内容、補助率等は、県要綱の別表のとおりとする。

2 算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(実施承認申請)

第3条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業実施承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の認定上必要がないと市長が認める場合においては、これを省略することができる。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を承認申請した者に通知するものとする。

(補助金交付申請手続等)

第4条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続きは、規則の規定による。ただし、県要綱において別に定める様式がある場合、当該要綱に準じる様式を使用することができる。

(交付申請における消費税等仕入控除額の取扱い)

第5条 補助事業者は、交付申請に当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(実績報告における消費税等仕入控除額の取扱い)

第6条 前条ただし書の規定による交付申請をした補助事業者は、実績報告に当たり、同条の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、その旨を記載しなければならない。

2 実績報告の提出の時点において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない補助事業者は、当該仕入れに係る消費税等相当額が確定したときに、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により補助金の既交付額と交付すべき補助金の額との差額が生じた場合は、規則第17条第2項の規定により、当該差額に相当する額について、補助事業者に対し返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和元年12月16日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年告示第73号の10)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第135号の4)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第156号)

この告示は、令和4年8月30日から施行する。

(令和7年告示第65号)

この告示は、令和7年3月31日から施行する。

(令和7年告示第96号)

この告示は、令和7年4月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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大田市水田園芸拠点づくり事業補助金交付要綱

令和元年12月16日 告示第62号

(令和7年4月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和元年12月16日 告示第62号
令和2年4月1日 告示第73号の10
令和3年4月1日 告示第135号の4
令和4年3月25日 告示第43号
令和4年8月30日 告示第156号
令和7年3月31日 告示第65号
令和7年4月16日 告示第96号