○大田市下水道使用料等口座振替収納事務取扱要綱

令和2年2月21日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定に基づく口座振替の方法による下水道事業の収入の納付(以下「振替納付」という。)の手続及びその収納事務について必要な事項を定めるものとする。

(振替納付の対象となる収入)

第2条 振替納付の対象となる収入は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道使用料

(2) 公共下水道受益者負担金

(預貯金口座の指定)

第3条 振替納付をしようとする者は、大田市下水道事業出納取扱金融機関又は大田市下水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に設けている自己名義の普通預金、普通貯金、当座預金、当座貯金及び納税準備の口座のうちから振替納付のための預金口座若しくは貯金口座を指定するものとする。

2 前項により指定された預金口座又は貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)は、当該名義人の申出により、その家族が納付義務者である収入の振替納付についても使用することができる。

(振替納付依頼等の手続)

第4条 第2条の収入を含む振替納付(前条第2項の場合を含む。以下同じ。)を依頼し、変更し、又は解約しようとする者は、口座振替依頼書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)及び口座振替申込書(様式第2号。以下「振替申込書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 振替依頼書及び振替申込書の提出を受けた取扱金融機関は、振替依頼書は自ら保管し、振替申込書はこれに承諾印を押して速やかに市へ送付するものとする。

(振替納付の開始期等)

第5条 振替納付の開始期又は変更期は、前条第2項の振替申込書の送付のあった日の属する月の翌月以後に納期限が到来する収入から振替納付の取扱いをするものとする。

(振替請求書等の送付)

第6条 市は、第4条の振替申込書を受理したときは、取扱金融機関ごとに預貯金口座振替請求書集計票(様式第3号)を作成し、当該収入に係る納入通知書を添えて、取扱金融機関に送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録媒体又は伝送データを使用して振替納付を取扱金融機関に送付する場合は、振替請求書の内容を記録した電磁的記録媒体又は伝送データにより、預貯金口座振替請求書集計票及び納入通知書に替えることができるものとする。

(振替)

第7条 取扱金融機関は、納入通知書に記載されている金額、電磁的記録媒体に記録されている金額又は伝送データに記録されている金額を指定預貯金口座から大田市下水道事業の預金口座に振り替えるものとする。振替日は、当該収入の納期限の属する月の末日とする。ただし、12月にあっては、28日とする。また、その日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

(領収証書及び納付済みの通知)

第8条 取扱金融機関は、振替を行ったときは、預貯金口座振替報告票(様式第4号)及び領収証書を大田市下水道事業出納取扱金融機関に送付するものとする。ただし、預貯金口座振替報告票及び領収証書を電磁的記録媒体又は伝送データに替えることができるものとする。

2 大田市下水道事業出納取扱金融機関は、前項の預貯金口座振替報告票及び領収証書の送付を受けたときは、これらを取りまとめ、預貯金口座振替合計報告票(様式第5号)及び領収証書を市に送付するものとする。ただし、預貯金口座振替合計報告票及び領収証書を電磁的記録媒体又は伝送データに替えることができるものとする。

(振替不能分の取扱い)

第9条 市は、預貯金不足などの理由により、振替日に振り替えることができなかったものがあるときは、取扱金融機関に改めて納入通知書、電磁的記録媒体又は伝送データを送付することができるものとする。

2 取扱金融機関は、前項の納入通知書、電磁的記録媒体又は伝送データに基づき、再度振替を行うこととし、なお振り替えることができなかったときは、速やかに納入通知書、電磁的記録媒体又は伝送データを市に返送するものとする。

(納入通知書等の送付日)

第10条 第6条第1項及び前条第1項の規定に基づく納入通知書、電磁的記録媒体又は伝送データを取扱金融機関へ送付する日は、口座振替に係る取扱日程表により、あらかじめ取扱金融機関に通知しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大田市下水道使用料等口座振替収納事務取扱要綱

令和2年2月21日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)