○大田市水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第31号
(趣旨)
第1条 大田市水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、島根県水産業競争力強化漁船導入促進事業実施要領(平成29年7月27日水第273号農林水産部長通知)、水産関係民間団体事業実施要領の運用について(平成22年3月26日付け21水港第2597号水産庁長官通知。以下「国運用通知」という。)、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市長は、島根県広域水産業再生委員会の策定した浜の活力再生広域プラン(平成28年8月策定)に基づき、中核的漁業者として位置づけられた者が高性能漁船の導入により漁業経営の構造改革を進めるため、国運用通知第3の9―1の(3)のイの規定による水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(以下「国漁船リース事業」という。)により漁船をリースする事業者(以下「補助事業者」という。)が大田市に住所を有する中核的漁業者に漁船をリースする場合に、リース事業に必要な漁船取得・改修費に対して、補助金を交付することにより、中核的漁業者のリース料負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業実施計画等)
第3条 補助金を受けようとする補助事業者は、大田市水産業競争力強化漁船導入促進事業実施計画(変更)届(様式第1号)に、国漁船リース事業の適用を受けたことを証する資料その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、国漁船リース事業による助成金の交付決定を受けたときは、大田市水産業競争力強化漁船導入促進事業国助成金交付決定届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付対象及び交付率)
第4条 市長は、予算の範囲内において、補助事業者に補助金を交付するものとし、補助金の交付対象及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるところによるものとする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付申請をしようとするときは、大田市水産業競争力強化漁船導入促進事業交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出は、リース漁船引渡し後、90日以内に提出しなければならない。
(1) 事業の中止、又は廃止
(2) 事業主体の変更
(3) リース対象者の変更
(4) 事業費の変更
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、当該補助事業が事業計画に定める予定期間内に完了しないことが見込まれる場合又は事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を求めなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該補助事業実施年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに、大田市水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付請求)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(効率的運用等)
第11条 補助事業者は交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、交付金事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した施設を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産にかかる補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合はこの限りでない。
2 規則第19条の規定により市長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
3 規則第19条に定める財産の処分を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)は補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条及び別表の一に定める処分制限期間とする。
(1) リース事業者又は契約の相手方(以下「借受者」という。)が貸付契約を解約したとき。
(2) 借受者が経営を中止したとき。
(3) 貸付の対象漁船が消失したとき。
(4) リース事業者の申請書等に虚偽の記載があることが明らかとなったとき。
(5) 貸付契約に定められた契約内容に合致しないことが明らかとなったとき。
(6) その他事業を継続することが不適当と判断されるとき。
(帳簿等の保管)
第14条 補助事業者は、この交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管し、当該帳簿及び証拠書類又は証拠物を当該補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳及びその他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第126号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付対象経費 | 内容 | 補助率 | |
1 漁船の取得費又は改修費 | 無動力船 | 船体 船体(船殻、船倉等)、敷板、塗装、舵、その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、アンカー等) | 定額(ただし、国の補助対象事業費の1/10以内で、上限を5,000万円とする。) |
動力船 | (1) 船体関係 船体(船殻、船倉、ブリッジ等)、揚錨装置、係船装置、塗装、甲板被覆、舵、マスト、その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線・配管工事、アンカー等) (2) 機関関係 主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体)、補機関(機関本体)、その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵装置、燃料タンク等) (3) 設備関係 発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等)、自動操舵装置、自動船舶識別装置、その他漁業に必要な標準的な設備 | ||
2 その他の経費 | 中古船の運搬費等 |