○大田市産業支援人材バンク・アドバイザー設置要綱

令和2年3月19日

告示第33号

(目的)

第1条 市内の事業者等の活動を支援し地域経済の活性化につなげるため、商品開発や経営などについて助言する、大田市産業支援人材バンク・アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) 起業・経営全般、商品・技術の開発・改良、販路開拓等に係る助言

(2) 観光客等の受け入れに対するホスピタリティの向上や、農林水産業の振興等に係る助言

(3) 産業振興の促進を図るために市が行う事業等に係る助言

(委嘱)

第3条 多岐にわたる課題に対応できるよう幅広い分野の、本市に縁のある経営者や研究者等として実績のある者を、市長がアドバイザーとして委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーは、非常勤とし、任期は、委嘱の日から翌年度末までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

(助言報告)

第5条 アドバイザーは、市の求めに応じ事業者への助言を行うとともに、必要に応じ市へその結果を報告する。

(秘密の保持)

第6条 アドバイザーは、その職務上知り得た秘密事項を厳守するとともに、これを他に利用してはならない。

(解職)

第7条 アドバイザーが、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、これを解職することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 職務上の義務に違反したとき。

(3) アドバイザーとしてふさわしくない行為があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 大田市ふるさと大田産業振興アドバイザー設置要綱(平成17年大田市告示第93号)は廃止する。

大田市産業支援人材バンク・アドバイザー設置要綱

令和2年3月19日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月19日 告示第33号