○大田市産業支援人材バンク・アドバイザー設置要綱
令和2年3月19日
告示第33号
(目的)
第1条 市内の事業者等の活動を支援し地域経済の活性化につなげるため、商品開発や経営などについて助言する、大田市産業支援人材バンク・アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1) 起業・経営全般、商品・技術の開発・改良、販路開拓等に係る助言
(2) 観光客等の受け入れに対するホスピタリティの向上や、農林水産業の振興等に係る助言
(3) 産業振興の促進を図るために市が行う事業等に係る助言
(委嘱)
第3条 多岐にわたる課題に対応できるよう幅広い分野の、本市に縁のある経営者や研究者等として実績のある者を、市長がアドバイザーとして委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーは、非常勤とし、任期は、委嘱の日から翌年度末までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(助言報告)
第5条 アドバイザーは、市の求めに応じ事業者への助言を行うとともに、必要に応じ市へその結果を報告する。
(秘密の保持)
第6条 アドバイザーは、その職務上知り得た秘密事項を厳守するとともに、これを他に利用してはならない。
(解職)
第7条 アドバイザーが、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、これを解職することができる。
(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。
(2) 職務上の義務に違反したとき。
(3) アドバイザーとしてふさわしくない行為があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 大田市ふるさと大田産業振興アドバイザー設置要綱(平成17年大田市告示第93号)は廃止する。