○大田市地域乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 市の交付する大田市地域乗合タクシー運行事業補助金については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象地域及び運行区間)
第2条 対象地域及び運行区間は、別表のとおりとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者又は同法第79条による国土交通大臣の登録を受けた者とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 土日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 運行経費(1日1台当たりの運行経費の上限は18,000円とし、借り上げ料、人件費、燃料費を含む。)
(2) その他市長が特に必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費から利用者が負担する会費等の収入並びにこの事業に対する国及び県の補助金を差し引いた額とし、その限度額は予算の範囲内で定める。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付時期及び方法)
第7条 前条の運行承認を受けた者は、補助金の交付を申請するに当たっては、次の4期に分け、事業の実施状況に基づき交付する。
ア 第1期 4月から6月まで
イ 第2期 7月から9月まで
ウ 第3期 10月から12月まで
エ 第4期 1月から3月まで
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条に規定する請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものする。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年3月19日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第74号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年告示第186号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象地域 | 運行区間 |
井田地区 | 井田地区内の各集落と温泉津町中心部、JR山陰本線:石見福光駅、石見交通大森・大家線:大家バス停、道の駅かわもとを結ぶ区間 |