○石見神楽定期公演機会創出支援補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内外からの来訪者に対し、石見神楽公演の観覧機会を創出し、観光入込客数の増加、宿泊者数増加に繋げることを目的とした定期公演、又は新しい生活様式を想定し、感染症対策としてのオンライン等を用いた石見神楽を広く市外県外へ発信することで、石見神楽の魅力を高めるような定期公演に対し、石見神楽定期公演機会創出支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 大田市の観光振興に関わる民間団体(観光協会、商工会議所、商工会、旅館組合、旅行業者、運輸機関、NPO法人等をいう。)

(2) 前号の民間団体で構成された実施団体

(3) その他市長が適当と認める団体

(補助対象公演)

第3条 補助金の対象となる公演(以下「補助対象公演」という。)は、次の各号に掲げるものを満たす公演とする。

(1) 大田市内で開催される石見神楽公演又はオンライン公演であること。

(2) 開催期間が3ヶ月以上で、かつ、上演日数が延べ6日以上であること。

(3) 不特定多数の観覧者を対象とする有料公演であること。

(4) 石見神楽の魅力向上を図る公演であること。

(5) 感染症対策が施されている公演であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象公演を実施するために要する経費であって、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 出演する神楽団への謝金

(2) 広告宣伝費

(3) 会場使用料

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(補助率及び補助限度額)

第5条 補助対象経費に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。

2 上演日数が延べ20日を超える場合は、上限を40万円とする。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第88号)

この告示は、令和3年3月29日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

石見神楽定期公演機会創出支援補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第40号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月26日 告示第40号
令和3年3月29日 告示第88号
令和5年3月28日 告示第37号