○大田市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第55号
(目的)
第1条 市は、大田市建築物耐震改修促進計画に基づき、大規模地震発生時に予想されるブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止し、避難路の通行者の安全を確保することを目的として、ブロック塀等の除却又は建替えを行う者に対し大田市ブロック塀等安全確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) ブロック塀等 組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)をいう。
(2) ブロック塀等の高さ 地盤面又は道路面からブロック塀等の頂部までの高さをいう。ただし、擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含むものとする。
(3) 避難路 大田市建築物耐震改修促進計画に定める通学路に該当する避難路をいう。
(4) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士及び二級建築士をいう。
(5) ブロック塀診断士 公益社団法人日本エクステリア建設業協会の認定を受けて資格登録をしているブロック塀診断士をいう。
(6) 除却 ブロック塀等を解体し、除却する工事をいう。
(7) 建替え ブロック塀等を解体し、新たな塀等(ブロック塀等及び生垣若しくは植栽等を除く。)を新設する工事をいう。
(8) 耐震診断 補助対象ブロック塀等の点検表(様式第1号別紙)に基づき塀の安全性を診断することをいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内にブロック塀等を所有する者であって、市税等の滞納がないものとする。
(補助要件)
第4条 補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 避難路に接する敷地に設置されたもの
(2) 避難路に面して設置されたもの
(3) ブロック塀等の高さが0.8メートルを超えるもの
(4) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
2 補助金の交付の対象となる建替えによる塀等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法の規定に適合するものであること。
(2) 地震に対して安全な構造であること。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) この要綱による補助金以外の補助金の交付を受けて行う工事。ただし、補助対象となる費用が重複しない場合で市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 補助対象ブロック塀等の全部(基礎部分を除く。)を除却しない工事
(4) この要綱による補助金の交付を受けて既に除却した、又は除却しようとする補助対象ブロック塀等と同一の敷地内において行う工事
(5) 申請者本人が施工する工事
(6) 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている補助対象ブロック塀等を除却する工事
(7) その他市長が不適当と認める工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額及び補助限度額は、前条に規定する補助対象工事に要する費用(補助対象ブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を限度とする。)の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、一敷地当たり26万4,000円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手しようとする日の10日前までにブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象ブロック塀等の除却又は建替えの工事見積書(補助対象工事の内容を確認できるもの)の写し
(2) 建築士又はブロック塀診断士が作成した補助対象ブロック塀等の点検表(様式第1号別紙)
(3) 位置図(付近見取図)及び現況写真(2面以上)
(4) 事業の内容を確認できる図書(配置図、平面図、立面図等)
(5) 市税等の滞納がない旨を証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類等
2 当該事業に要する経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額」という。)は、補助対象経費に含めてはならない。
(1) 補助対象工事の経費等について変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止するとき。
2 前項の申請書には、変更の内容に関し、市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象工事を完了したときは、速やかにブロック塀等安全確保事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添えて、交付決定の日の属する年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事施工状況写真(施工中及び完了後)
(4) その他市長が必要と認める書類等
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前条の報告において補助金返還額が生じたとき。
2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和3年告示第105号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第143号)
この告示は、令和4年8月3日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第50号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。