○大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第22条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大田市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年大田市規則第40号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその加える年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
2 職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則別表第4経験年数換算表の規定を準用し、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。この場合において、初任給規則別表第4経験年数換算表学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)の項右欄中「100/100以下」とあるのは、「25/100以下」と読み替えるものとする。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第13条において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、大田市職員の勤務時間に関する規則(平成17年大田市規則第32号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条において準用する給与条例第18条第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の52.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の52.5未満
3 前2項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、大田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大田市規則第20号)別表第3の規定により、女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間を勤勉手当に係る勤務期間から除算するものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎)
第16条 条例第15条の規則で定める時間は、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(5) 条例第22条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の52.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の52.5未満
3 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、大田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大田市規則第20号)別表第3の規定により、女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間を勤勉手当に係る勤務期間から除算するものとする。
4 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第23条 条例第27条第2項において準用する給与条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、月の勤務日数が常勤職員の勤務日数に満たない職員とし、同号の市長が定める割合は、月額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員については、21から当該職員のその月の所定勤務日数(21を上限とする。)を減じた数を21で除して得られた割合とし、日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員については、21から当該職員のその月の勤務日数(21を上限とする。)を減じた数を21で除して得られた割合とする。
第5章 雑則
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた職員として、報酬又は賃金(以下「報酬等」という。)を受けていた者のうち、施行日から引き続き、同一と認められる職務に同一と認められる勤務時間で従事する会計年度任用職員として任用される者で、その者が当該任用に対して受ける給料又は報酬(以下「給料等」という。)の月額が、施行日の前日において受けていた報酬等の月額に達しないこととなるものには、当面の間、給料等の月額のほか、その差額に相当する額を給料等として支給する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の給与規則の規定は、令和6年12月2日から適用する。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務、集落支援員、就労支援員、学校図書館司書、栄養士、准看護師その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
看護師、管理栄養士、保育士、幼稚園教諭 | 短大卒 | 1 | 8 | 1 | 32 |
消費生活専門相談員、隣保館指導職員、要介護認定調査員、図書館司書、設置通訳者その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種 | 高校卒 | 1 | 8 | 1 | 32 |
衛生処理場宿日直員 | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 34 |
社会教育指導員、指導講師、図書館次長、外国語指導助手コーディネーター | 高校卒 | 1 | 13 | 1 | 37 |
地域おこし協力隊、小中高魅力化コーディネーター | 高校卒 | 1 | 14 | 1 | 38 |
助産師、保健師 | 大学卒 | 1 | 20 | 1 | 44 |
教育相談員・適応指導教室指導員、主任指導講師、適応指導教室教科講師、子どもと親の相談員その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種 | 高校卒 | 1 | 20 | 1 | 44 |
定住推進員 | 高校卒 | 1 | 21 | 1 | 45 |
図書館館長、まちづくりセンター職員(1日勤務)その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種 | 高校卒 | 1 | 25 | 1 | 49 |
衛生処理場運転・清掃員、埋蔵文化財発掘調査等専門員 | 高校卒 | 1 | 28 | 1 | 52 |
社会教育コーディネーター | 高校卒 | 1 | 31 | 1 | 55 |
隣保館長 | 高校卒 | 1 | 32 | 1 | 56 |
地域医療支援アドバイザー | 高校卒 | 1 | 40 | 1 | 64 |
教育魅力化コーディネーター | 高校卒 | 1 | 43 | 1 | 67 |
介護予防支援員 | 高校卒 | 1 | 45 | 1 | 69 |
地域包括支援員 | 高校卒 | 2 | 29 | 2 | 53 |
子ども家庭相談支援員 | 高校卒 | 2 | 31 | 2 | 55 |
福祉介護推進支援員 | 高校卒 | 2 | 32 | 2 | 56 |