○大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第22号の4

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 校務技能員

(3) 運転技手

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大田市条例第9号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による報酬月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間を162.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第7条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第8条 この規則に規定するものを除くほか、技能労務会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた職員として、報酬又は賃金(以下「報酬等」という。)を受けていた者のうち、施行日から引き続き、同一と認められる職務に同一と認められる勤務時間で従事する会計年度任用職員として任用される者で、その者が当該任用に対して受ける給料又は報酬(以下「給料等」という。)の月額が、施行日の前日において受けていた報酬等の月額に達しないこととなるものには、当面の間、給料等の月額のほか、その差額に相当する額を給料等として支給する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務会計年度任用職員給料表

号給

給料月額

1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

185,800

42

187,200

43

188,500

44

189,900

45

191,400

46

192,700

47

194,100

48

195,500

49

196,800

50

197,900

51

199,000

52

200,200

53

201,300

54

202,400

55

203,300

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

61

209,500

62

210,400

63

211,300

64

212,200

65

212,800

66

213,600

67

214,300

68

215,000

69

215,400

70

215,800

71

216,100

72

216,400

73

216,600

74

217,000

75

217,400

76

218,000

77

218,200

78

218,700

79

219,100

80

219,500

81

220,000

82

220,300

83

220,600

84

221,000

85

221,500

86

221,900

87

222,300

88

223,000

89

223,400

90

223,900

91

224,400

92

224,800

93

225,100

94

225,500

95

225,900

96

226,200

97

226,500

98

226,900

99

227,300

100

227,700

101

228,100

102

228,500

103

228,900

104

229,300

105

229,700

106

230,200

107

230,500

108

230,900

109

231,100

110

231,500

111

232,000

112

232,400

113

232,600

114

233,100

115

233,600

116

234,100

117

234,400

118

234,800

119

235,200

120

235,600

121

236,000

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

調理員

高校卒

17

41

校務技能員

高校卒

17

41

運転技手

高校卒

17

41

大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第22号の4

(令和4年12月21日施行)