○大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第22号の4

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 校務技能員

(3) 運転技手

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大田市条例第9号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による報酬月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間を162.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第7条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第8条 この規則に規定するものを除くほか、技能労務会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた職員として、報酬又は賃金(以下「報酬等」という。)を受けていた者のうち、施行日から引き続き、同一と認められる職務に同一と認められる勤務時間で従事する会計年度任用職員として任用される者で、その者が当該任用に対して受ける給料又は報酬(以下「給料等」という。)の月額が、施行日の前日において受けていた報酬等の月額に達しないこととなるものには、当面の間、給料等の月額のほか、その差額に相当する額を給料等として支給する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第53号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務会計年度任用職員給料表

号給

給料月額

1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

調理員

高校卒

17

41

校務技能員

高校卒

17

41

運転技手

高校卒

17

41

大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第22号の4

(令和6年12月27日施行)