○大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第22号の4

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 校務技能員

(3) 運転技手

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大田市条例第9号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による報酬月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間を162.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第7条 パートタイム技能労務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第8条 この規則に規定するものを除くほか、技能労務会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた職員として、報酬又は賃金(以下「報酬等」という。)を受けていた者のうち、施行日から引き続き、同一と認められる職務に同一と認められる勤務時間で従事する会計年度任用職員として任用される者で、その者が当該任用に対して受ける給料又は報酬(以下「給料等」という。)の月額が、施行日の前日において受けていた報酬等の月額に達しないこととなるものには、当面の間、給料等の月額のほか、その差額に相当する額を給料等として支給する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第53号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第24号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年規則第47号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務会計年度任用職員給料表

号給

給料月額

1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

調理員

高校卒

1

25

校務技能員

高校卒

1

25

運転技手

高校卒

1

25

大田市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第22号の4

(令和7年12月22日施行)