○大田市「わたしの町の看護師さん」派遣事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益性の高い団体が地域住民を対象に行う活動等に看護資格を有する者(以下「看護師等」という。)を派遣することにより、地域住民と医療・福祉とをつなぎ、地域ぐるみで疾病予防や健康づくりを促進することを目的として実施する「わたしの町の看護師さん」派遣事業に関し、必要な事項を定める。
(実施内容)
第2条 この事業は、前条の目的のため、看護師等を市において「わたしの町の看護師さん」として登録し、登録された看護師等を公益性の高い団体に派遣するものとする。
(登録の要件)
第3条 「わたしの町の看護師さん」として登録する者は、保健師、助産師、看護師及び准看護師の免許のいずれかを有している者とする。
(登録の申請)
第4条 「わたしの町の看護師さん」に登録を希望する者は、「わたしの町の看護師さん」登録兼更新申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請内容が登録要件に適合すると認めるときは、登録を決定し、当該申請者に対して通知するものとする。
(登録の期間)
第6条 前条により、「わたしの町の看護師さん」の登録を決定された者(以下「登録者」という。)の登録期間は、登録した日の属する年度の末日までとする。
(登録の更新)
第7条 「わたしの町の看護師さん」の登録は、更新することができる。
2 登録の更新を希望する者は、市長が指定する日までに、「わたしの町の看護師さん」登録兼更新申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 登録の更新の決定については、第5条の規定を準用する。
(登録の変更)
第8条 登録者は、申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに「わたしの町の看護師さん」登録変更届(様式第2号)を提出しなければならない。
(登録の取消)
第9条 市長は、登録者から「わたしの町の看護師さん」登録抹消届(様式第3号)により登録の抹消の届出があった場合は、登録を取り消すものとする。
2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者が死亡したとき。
(2) 虚偽の申請により登録を受けたとき。
(3) 「わたしの町の看護師さん」派遣事業の信用を著しく損なう行為があったとき。
(活動の内容)
第10条 登録者は、第1条の趣旨に則り、次に掲げる活動のいずれかを行うものとする。
(1) 健康などに関する相談等への対応
(2) 地域の事業への参画
(3) 講義(研修)・実技の提供
(4) 災害支援
(5) その他市長が必要と認めるもの
(登録者の派遣)
第11条 地域住民を対象に行う活動等を実施するために、登録者の派遣を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、「わたしの町の看護師さん」派遣依頼申請書(様式第4号)を派遣を希望する日のおおむね2か月前までに市長へ提出しなければならない。
2 前項の規定により、市長が派遣依頼申請書を受理したときは、依頼内容を審査し、活動として適当と認められるときは、登録者を派遣することとし、その旨を依頼者へ通知することとする。
3 前項の場合において登録者を派遣するときは、市長は活動内容等を登録者へ伝達し、登録者の派遣に係る承諾を事前に得ることとする。
(保険の加入)
第12条 市長は、派遣を承諾した登録者(以下「派遣登録者」という。)を傷害保険及び賠償責任保険に加入させなければならない。
2 前項に規定する傷害保険及び賠償責任保険に要する費用は、市が負担するものとする。
(活動時の留意点)
第13条 依頼者は当該活動の趣旨等について、事前に派遣登録者へ伝達しなければならない
2 派遣登録者は、当該活動の趣旨をよく理解し、かつ、依頼者が目的を達することができるよう努めるものとする。
3 依頼者及び派遣登録者は、相互に不利益を被らないように十分配慮しあわなければならない。
(活動報告)
第14条 依頼者は、当該活動が終了した後、速やかに「わたしの町の看護師さん」活動実績表(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。
2 当該活動の実施期間内に複数日活動した場合も、活動した日ごとに「わたしの町の看護師さん」活動実績表(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。
(費用負担)
第15条 活動を行う上で要した費用については、依頼者と派遣登録者の間で協議の上決定することとする。
(派遣謝金等の支給)
第16条 市長は、依頼者に派遣登録者を派遣したときは、活動実績に応じて派遣登録者に謝金及び旅費を支給する。
2 前条の規定により、支給される旅費の額については、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)に定めるところによるものとする。ただし、片道40キロメートルを上限とする。
3 前項の規定において、車賃の支給をする場合、同乗する派遣登録者については、旅費を支給しないものとする。
(秘密の保持)
第18条 派遣登録者又は過去に派遣登録者であった者は、活動によって知り得た情報を他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならない。
2 依頼者等の関係者又は関係があった者は、登録者の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第21号)
この告示は、令和3年3月4日から施行する。
附則(令和4年告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
種別 | 派遣単価 | |
派遣登録者 | 1時間まで | 1,100円 |
1時間を超え30分ごとに | 550円 |