○大田市県立高等学校コンソーシアム運営支援補助金交付要綱
令和2年3月27日
教育委員会告示第5号
(通則)
第1条 大田市の交付する大田市県立高等学校コンソーシアム運営支援補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、島根県立大田高等学校及び島根県立邇摩高等学校(以下「高等学校」という。)が設置、運営する高等学校コンソーシアムが円滑に、かつ効果的におこなわれるよう支援することを目的とする。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、高等学校コンソーシアムの運営に必要な事業の経費とする。
2 補助金の交付対象者は、高等学校コンソーシアムを運営する高等学校又は高等学校関係団体(以下「団体等」という。)とする。
3 区分、対象経費、補助率は、別表のとおりとする。
(申請の取り下げ)
第6条 事業者は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から7日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、補助金の精算払の請求をしようとするときは、前項の規定により補助金の額の確定を受けた日から10日以内に、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還(様式第11号)を命ずるものとする。
(交付決定の取消等)
第10条 市長は、次に掲げる場合には、第5条の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 事業者が法令又はこの要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(書類の整備等)
第11条 事業者は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委告示第34号)
この告示は、令和3年6月24日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第22号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第5号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率 |
高等学校コンソーシアム運営事業 | ○高等学校コンソーシアムの運営に係る経費として適当と認められるもの。ただし以下のものを除く。 ・施設の新築、増築、改築に要する経費 ・施設の維持管理費 ・特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの。 ・職員の人件費。ただし、高校魅力化事業に伴い配置する者の賃金等を除く。 | 対象経費の10/10以内(ただし、1校あたり30万円を上限とする。) |