○大田市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月30日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市立病院就業規程(平成26年大田市病院事業管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第2条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は同条第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は同条第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することができる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 就業規程第8条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、第3条から第5条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 就業規程第15条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 就業規程第23条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第4条第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(特例を必要とする職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第11条 第4条第3項の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、次に定めるとおりとする。

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

助産師、看護師、准看護師、看護助手及び介護福祉士

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後0時45分まで、午後0時から午後1時まで又は午後0時45分から午後1時45分まで

4週間を通じ8日

午前8時30分から午後7時30分まで

午前11時45分から午後0時45分まで、午後0時から午後1時まで又は午後0時45分から午後1時45分まで

準夜勤

午後4時30分から翌日午前1時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ管理者が定める。

深夜勤

午前0時30分から午前9時15分まで

夜間勤務

午後7時から翌日午前9時15分まで

早出

午前7時から午後3時45分まで

午前11時から午後0時まで

遅出

午前10時から午後6時45分まで

午後2時から午後3時まで

午前11時から午後7時45分まで

午後3時から午後4時まで

臨床工学技士及び言語聴覚士

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

早出

午前7時から午後3時45分まで

午前11時から午後0時まで

遅出

午前10時30分から午後7時15分まで

午後2時15分から午後3時15分まで

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)の年次有給休暇は、週の期間により勤務日が定められている者にあっては、別表第1に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては、同表に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。

2 年次有給休暇は、任命権者が会計年度任用職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により、支障があると認めるときは、時期を変更して与えることができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は4時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第14条 任命権者が会計年度任用職員に与える特別休暇のうち有給の休暇については別表第2に掲げる休暇とする。

2 特別休暇のうち無給の休暇については別表第3に掲げる休暇とする。

3 特別休暇のうちその一部を有給休暇とするものについては別表第4に掲げる休暇とする。

4 別表第2(3)及び(8)の項の休暇の取得単位は1日とし、別表第2(9)から(12)及び別表第4(2)及び(3)の項の休暇の取得単位は1日又は1時間とする。

5 別表第3(4)及び(5)の項の休暇の期間は、必要に応じて1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

(介護休暇)

第15条 就業規程第35条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第2項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、就業規程第35条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、就業規程第35条第2項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

3 介護休暇の取得単位は1日又は1時間とする。

(介護時間)

第16条 就業規程第35条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、就業規程第35条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までにおいて大田市病院事業非常勤嘱託員取扱規程(平成26年大田市病院事業管理規程第15号)、大田市病院事業臨時職員取扱規程(平成26年大田市病院事業管理規程第14号)及び大田市病院事業パートタイム職員取扱規程(平成26年大田市病院事業管理規程第16号)の規定により承認された休暇については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年病管規程第10号)

この規程は、令和2年4月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第1条の規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年病管規程第6号)

この規程は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年病管規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の大田市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第14条第2項別表第3第1号の規定により付与された休暇(この規程の施行日以後のものに限る。)は、この規程による改正後の大田市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程別表第4第1号の規定により付与された休暇とみなす。

(令和4年病管規程第16号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年病管規程第13号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数

29時間以上又は5日以上

4日

3日

2日

1日

1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数

29時間以上又は年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

2月

2日

1日

1日

0日

0日

3月

2日

2日

1日

1日

0日

4月

2日

1日

1日

1日

1日

5月

2日

1日

1日

1日

0日

6月

2日

2日

1日

0日

0日

1年6月

11日

8日

6日

4日

2日

2年6月

12日

9日

6日

4日

2日

3年6月

14日

10日

8日

5日

2日

4年6月

16日

12日

9日

6日

3日

5年6月

18日

13日

10日

6日

3日

6年6月

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第14条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民の権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間の連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の5月から10月の期間内において、原則として連続する2日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号、第10号及び第11号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内で必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員が新型コロナウイルス感染症又はインフルエンザに感染し、感染防止のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

医師が必要と認める期間。ただし、それを証明できる医師の診断書又は証明書が提出された場合に限る。

別表第3(第14条関係)

事由

期間

(1) 生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家庭裁判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間

(2) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

請求した日から2日以内において必要と認められる期間

(3) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間により勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

1の年において別表第6に定める期間

(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、いずれの期間についてもその指示するところによる。)、出産後1年以内である場合にあっては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、その都度必要と認める時間

別表第4(第14条関係)

事由

期間

有給等の別

(1) 女性の会計年度任用職員の産前産後の場合

出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)は有給とし、それ以外は無給とする

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

1の年において3日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては6日)は有給とし、それ以外は無給とする

(3) 会計年度任用職員が、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母及び祖父母、職員と同居している兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められるもので市長が定める者、職員と同居している職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員と同居している職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので市長が定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

1の年において3日(要介護者が2人以上の場合にあっては6日)は有給とし、それ以外は無給とする

別表第5(第14条関係)

親族

日数

備考

血族

姻族

配偶者

7日以内


1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。

3 遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

父母

7日以内

3日以内

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

1日


兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

1日

1日

甥姪

1日

1日

別表第6(第14条関係)

1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数

29時間以上又は5日以上

4日

3日

2日

1日

1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数

29時間以上又は217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

大田市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月30日 病院事業管理規程第6号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
令和2年3月30日 病院事業管理規程第6号
令和2年4月15日 病院事業管理規程第10号
令和3年2月13日 病院事業管理規程第6号
令和3年12月23日 病院事業管理規程第20号
令和4年10月1日 病院事業管理規程第16号
令和5年5月2日 病院事業管理規程第13号