○大田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年7月1日
規則第29号
大田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年大田市条例第27号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月31日から適用する。
附則(令和3年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。