○大田市下水道使用料等に係る返還金の支払要綱

令和2年8月19日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、大田市下水道使用料等(大田市下水道使用料、大田市生活排水処理施設使用料及び大田市農業集落排水施設使用料をいう。)に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付不能となる過誤納金に相当する額(以下「超過納付金」という。)につき、返還金を支払うことにより、納付者の不利益を救済し、下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還対象者)

第3条 市長は、超過納付金が生じたときは、当該納付者に返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

3 市長は、超過納付金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金は、過誤納が判明した日の属する年度(判明した日が第1期分の納期限以前であるときは、その前年度)から起算して10年前の年度までの間の超過納付金とする。ただし、領収書その他の書類によってそれ以前の超過納付金が確認できる場合は、支払の対象とする。

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金の額を確定したときは、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年8月19日から施行する。

大田市下水道使用料等に係る返還金の支払要綱

令和2年8月19日 告示第116号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年8月19日 告示第116号